法改正前から法改正後に跨った場合、交通事故、ひき逃げの保険会社請求時効について教えてください
交通事故、ひき逃げの保険会社請求が2年前に3年から5年に延びたらしいですが
4年前のひき逃げ事件だと3年目で5年になるのか、3年目で時効になるのか
どちらですか
民法改正に関するご質問かと思います。なお、ひき逃げの保険会社請求時効というのは、ひき逃げ事故(交通事故)の加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効のことと理解した上で、以下、ご説明致します。
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、施行日の時点で改正前の民法の不法行為の消滅時効が完成していない場合には、改正後の新しい民法が適用されます。
→ 2017年4月1日以降に「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」場合には,施行日である 2020年4月1日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効が完成していません。したがって,改正後の新しい民法が適用され,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年又は不法行為の時から20 年で消滅時効が完成することとなります。
上記の説明に基づくと、例えば、現在から4年前の2019年11月に交通事故の人損被害(身体を害する不法行為)に遭ったのであれば、改正後民法が適用されます。そのため、消滅時間期間は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年又は不法行為の時から20 年となります。
【参考】法務省サイト「事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」7頁目
https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf