少額訴訟の訴状作成について
少額訴訟を行う為、自分で作成した訴状で受理はされましたが裁判書記官より請求金額に対しての根拠が必要と言われてしまい、一度訴訟を取り下げる事にしました。
慰謝料は60万円で考えています。
自分では限界があるので訴状作成を弁護士さんにお願いした場合、慰謝料の根拠を出して作成していただく事は可能でしょうか?
内容は2022年11月に子供(11歳)が友達に押されて前歯換入と下唇下を切り縫いました。
前歯については神経が死ぬかどうか分かるのが2〜3年後、治療をする場合は18〜20歳と言われました。
精神的に子供も辛い思いをして過ごしています。
相手の親は「学校の管理下で起きた事だし故意ではない」と謝罪もなく、こちらより賠償責任保険を利用してもらえないかと伝えましたが拒否され「この件については一切関わらない。裁判するならどうぞ」と一方的に終わりにさせられました。
子供が辛い思いをしているので、許す事はできません。
どうかご意見よろしくお願い致します。
弁護士が訴状を作成する場合は、当然ですが請求額の根拠は明示します。
もっとも、今回のケースでは、
①相手方本人(お友達)の年齢を考えたときに、通常は民事の責任能力がない年齢であるように思われ、相手方本人に対する請求は難しいように思います。
また、②そのような状況で、相手方本人の親に対して損害賠償請求を行うためには、簡単に言えば相手方本人の親が本人への指導や監督を欠いていたといえる状況が必要で、責任が肯定される場面は多くはありません。
そのため、請求額の根拠ということもそうですが、検討しなければならない問題はその他にもある状況です。
容易な裁判で解決できる事件ではありません。難しい内容ではありますが、引き続き対応を行う場合は、学校トラブルなどに詳しい弁護士に直接ご相談いただいた上で、対応を進めてください。
ご回答ありがとうございます。
上記の内容は簡単に記載した為、分かりづらい内容で申し訳ありません。
校長先生がスクールロイヤーの弁護士相談に行きこちらは相手方に損害賠償を請求する義務があると書面をいただき、いくつか弁護士相談にも行きました。
第709条、第714条に値すると言われ少額訴訟を進めている所で、訴状についてやはり難しく弁護士さんに作成をお願いしたいと思っております。
匿名A弁護士先生は訴状をお願いした場合でも難しいというご判断でしょうか?
詳細なご事情をお伺いしたわけではございませんので、私からの具体的なご案内は難しいです。
実際に既に直接弁護士相談をされており、責任能力の検討や親の監護義務についての検討が終わっている(裁判を進めて問題ないと判断されている)のであれば、問題はないかと思います。
原則として同じ事件で2度裁判をするということはできません。一度ご自身でやってみて駄目なら弁護士に依頼して改めて一からやり直すというのもできません。
簡単な裁判ではありませんので、きちんと対応をしたい場合は、おっしゃられているとおり弁護士に対応を依頼してください。
なお、言葉の綾か表現の問題に過ぎないとは思いますが、裁判をしなれけばならない義務というのは存在しません。
裁判をすることも、親御様やお子様にとって一定の負担はあります。その辺りも含めて、今後の対応を検討していただければと思います。
詳しいご説明いただきありがとうございます。
弁護士さんに依頼した場合はマイナスになると言われ悩んでいた時に警察にも相談し、費用の負担をかけずに出来る少額訴訟を勧められました。
弁護士さんにしっかりした内容の訴状作成をお願いすれば、自分達だけで少額訴訟できる可能性があると思っていました。(通常訴訟になった場合でも)
この先どうしていけば良いのか…
難しく悩んでいます。