認知症の祖母の固定資産税の支払

あなた自身が家賃を払っておらず、無償で居住しているのですから、地代と 固定資産税の負担をしたほうがいいでしょう。 そうしないと、借地契約の解除通知や建物差し押さえが来ますから。

相続税なのか贈与税なのか

相続人がいなければ、誰にも財産は相続されません。その場合原則として国庫に帰属します。 姪や甥が相続人であることも考えられますが、そうであれば、姪や甥は相続人として相続し、相続税(非課税でなければ)を支払います。

遺産分割調停を、審判に移行してもらうにはどうしたら良いですか、審判に移行したら裁判所が面倒なんですか

>調停委員が相手方が提出した明細の中の現在存在している遺産を分割するので、相手方がすでに使ってしまった遺産は分割の対象に含まれてないっていうんですが、そんなに相手に都合が良いのですか  遺産分割調停はあくまで現存する遺産の分割方法を話...

相続後の家族関係に関する法的相談について

①従前の経緯等により、相続人を貸主、母を借主とする使用貸借契約が成立していると評価される可能性があります。その場合、原則として賃料を請求する事はできません。 ②使用貸借契約が成立していると評価される場合、無条件での立退きは難しいです。...

代襲相続人に相続放棄を認めてもらうことは可能か

前提として、相続放棄をするか否かの選択権は当該相続人自身が保持します。 その上で相手方(代襲相続人)に対して、被相続人の死亡の事実、相続財産の概要、相談者さんとして希望する相続財産の処分方法、当該処分の妥当性の根拠等を記載し、相手方に...

親族との接近禁止措置(ボイスレコーダーあり)

接近禁止命令の発令を求めることはできないでしょうし、 また上記命令だけでは電話などを止めることもできません。 代理人をたてる方法もあろうかと思いますが、長期間となると費用も相当な額になってしまうかと思います。一定期間試してみて相手方...

遺産分割後の不動産売却における後妻の請求に関する相談

遺産分割協議の無効や合意解除を求めているということなのかと思いますが、 「3分の1」という発言からすると、特に法律家に相談したうえでということではないように思われます。 弁護士への依頼の費用ですが、どのような依頼内容にするか次第にな...

叔母の金銭要求について

支払いの義務は基本的にはないかと思われます。また、請求の根拠についても不明確です。 虚偽の話を周りにしている点については、嫌がらせ行為として不法行為となる可能性はあるでしょう。 ご自身での対応が難しければ、弁護士を入れた上で支払い...

父のお金を父の兄夫婦から取り返したい

お父さんは兄夫婦に対して、不当利得返還請求権を行使できた可能性があります。 不当利得とは、法律上の原因(権利)がないにもかかわらず、他人に財産などの損失を与えることによって得た利益を言います。 したがって、お父さんが兄夫婦に金銭を渡し...

相続人の責任に関する法的アドバイスについて

・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。

遺留分計算の仕方について教えてください

民法が改正されて、遺留分の基礎となる財産に持ち戻す相続人に対する生前贈与(特別受益)は、10年以内のものに限られることになりました。 なので、30年前のものはノーカウントですから、遺留分の基礎となる相続財産は3,000万円となり、弟さ...

父に対する慰謝料請求可能性について

この場合、慰謝料を父に請求することはできますか? →慰謝料請求の前提としてお父様の「モラハラ」と「精神的虐待」がどのようなもので、それが不法行為と評価できるものであるかによります。

借地権と連帯保証人について

更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。

公正遺言書の策定に関する質問

正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。

遺産の不動産について

合意書作成時の、口約束は有効ですね。 約束に沿った処理をすべきでしょうね。 したがって、あなたは解体費用に充てるか、折半のいずれかを選択する ことになるでしょう。

配偶者居住権の評価方法

まず、配偶者居住権が成立するためには、「遺産分割によって配偶者居住権を取得されたとき」などの要件(民法1028条)を充足する必要があります。 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間ですから、Aさんが死亡するまで認められます(民法1...

車の相続or相続放棄について

継続使用するなら、そのかたは放棄はできません。 相続になります。 放棄は、相続人各自が行うものなので、前妻の息子さんに遺産を開示して、 相続するか放棄するかを決めてもらうことになります。

名義変更をした相続後の土地の名義変更

法律と関係ありますが、相続等の事実関係がわからないので、あなたを含め 関係者の立ち位置もわかりません。 弁護士に相談して、事実の整理、要点の整理をしてもらうといいでしょう。