親族との接近禁止措置(ボイスレコーダーあり)
接近禁止命令の発令を求めることはできないでしょうし、 また上記命令だけでは電話などを止めることもできません。 代理人をたてる方法もあろうかと思いますが、長期間となると費用も相当な額になってしまうかと思います。一定期間試してみて相手方...
接近禁止命令の発令を求めることはできないでしょうし、 また上記命令だけでは電話などを止めることもできません。 代理人をたてる方法もあろうかと思いますが、長期間となると費用も相当な額になってしまうかと思います。一定期間試してみて相手方...
遺産分割協議の無効や合意解除を求めているということなのかと思いますが、 「3分の1」という発言からすると、特に法律家に相談したうえでということではないように思われます。 弁護士への依頼の費用ですが、どのような依頼内容にするか次第にな...
リフォーム代全額と言うことにはならないですが、だれが退去か、当事者間で売却か、 第三者に売却かによっても評価が変わるでしょう。 私の回答はこれで終わります。
遺言において、その事務員が遺言執行者に指定されている可能性もあるところです。既に弁護士が介入していて受任通知まで届いているということでしたら、その弁護士からの続報を待つほかないように思われます。
支払いの義務は基本的にはないかと思われます。また、請求の根拠についても不明確です。 虚偽の話を周りにしている点については、嫌がらせ行為として不法行為となる可能性はあるでしょう。 ご自身での対応が難しければ、弁護士を入れた上で支払い...
お父さんは兄夫婦に対して、不当利得返還請求権を行使できた可能性があります。 不当利得とは、法律上の原因(権利)がないにもかかわらず、他人に財産などの損失を与えることによって得た利益を言います。 したがって、お父さんが兄夫婦に金銭を渡し...
黙らせるというのはお気持ちとしてはわかりますが、法的にそれを実現する方策というのは無いように思われます。 ご対応に関しては、領収書など使途をきちんとメモとして残すという対応をするしかありません。それ以前のものに関しては、祖母が判断で...
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。
民法が改正されて、遺留分の基礎となる財産に持ち戻す相続人に対する生前贈与(特別受益)は、10年以内のものに限られることになりました。 なので、30年前のものはノーカウントですから、遺留分の基礎となる相続財産は3,000万円となり、弟さ...
家出したということは、現在、どこかに住んでるということですね。 借りたのですかね。 家出するのに、警察にどんな相談をしたのですかね。 社会人と言うことですが、収入の範囲で、生活可能ですかね。 自立できるなら、しばらく、親と離れて生活し...
婚姻無効確認調停・訴訟を提起する必要があります。婚姻届が代筆だった場合は、婚姻自体は無効となりませんので、婚姻届が本人自筆でないこととともに、婚姻意思がなかったことを立証する必要があります。婚姻届の証人に対する聞き取りや、婚姻届が出さ...
この場合、慰謝料を父に請求することはできますか? →慰謝料請求の前提としてお父様の「モラハラ」と「精神的虐待」がどのようなもので、それが不法行為と評価できるものであるかによります。
ご存命の内に債務不存在確認は選択肢としてあり得ます。
意思能力がしっかりしているなら、療養、監護について、委任を受けて置くと いいでしょう。 つまり、父親への面会希望などは、あなたが拒否する権限を受任しておくこと ですね。 もうひとつは、施設に対し、父親の身心不調をを理由に、面会謝絶を徹...
更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。
あなたと1歳の子供、あるいは、あなただけ変えることは認められません。 なお、今回の氏の変更は、合理的な理由がないので難しいように思います。
正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。
合意書作成時の、口約束は有効ですね。 約束に沿った処理をすべきでしょうね。 したがって、あなたは解体費用に充てるか、折半のいずれかを選択する ことになるでしょう。
役員登録の解除が何かに影響するとは思われません。 あとは持分があるのであれば、そちらの処理も検討なさってください。
まず、配偶者居住権が成立するためには、「遺産分割によって配偶者居住権を取得されたとき」などの要件(民法1028条)を充足する必要があります。 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間ですから、Aさんが死亡するまで認められます(民法1...
継続使用するなら、そのかたは放棄はできません。 相続になります。 放棄は、相続人各自が行うものなので、前妻の息子さんに遺産を開示して、 相続するか放棄するかを決めてもらうことになります。
1,税務署に払ったのなら、控除できるでしょう。 2,訴訟をして、強制執行を考えることになるでしょう。
法律と関係ありますが、相続等の事実関係がわからないので、あなたを含め 関係者の立ち位置もわかりません。 弁護士に相談して、事実の整理、要点の整理をしてもらうといいでしょう。
まず、「前項の不動産(亡くなった父の)を売却し、その売却代金から売却にかかるすべての費用(不動産手数料、契約書作成費用、譲渡所得税、売却に至るまでの固定資産税を含むがこれらに限られない)を控除した残金を、分割する」と記載があり、それで...
有効な遺言はないため、母と叔父による遺産分割協議による解決となります。 借金についてはかなり昔のもののようであり、時効の成否も視野に入れる必要があります。 お母さまが当事者となりますので、お母さまにおいて法律相談に赴かれることを推奨します。
公正証書遺言を残す理由は、遺留分権利者が実際に母の相続に関し遺留分(本来の相続分の2分の1です)を主張するか分からないからです。 公正証書遺言を尊重し、実際には遺留分侵害額請求を行使しないかもしれません。 遺留分侵害額請求をされない...
1 弟は独身ですが、内縁の妻と愛人が います。弁護士さんにお願いすれば、その内縁の妻と愛人の銀行口座内容を調べる事は出来ますか? 弟から内縁の妻や愛人の特定口座にお金が振り込まれたという証拠がないと 難しいと思います。 2...
質問1:調停に入る前に、その相続人Aの銀行口座を差し押さえる事ができますか? 相続開始前の賃料は遺産になることから遺産分割をしないと権利が確定しないので なかなか難しい可能性があります。 相続開始後の賃料は、遺産...
企業に確認する必要があると思いますが、受取人の第一順位者は配偶者 だと推測します。 配偶者死亡のため、あなたの口座に入金したのだと推測します。 とすれば、父の遺産として計算するものと推測します。 推測で恐縮ですが、終わります。
当事者の名前で、もしかしたら特定できる可能性はありますね。 家裁事件係に問いあわせてもいいでしょう。 辞任か解任ですね。 終ります。