知的財産権の帰属に関する問題と出演歴の使用についての法的アドバイスをお願いします。
・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。 ・契約があった場合すらということなので、...
・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。 ・契約があった場合すらということなので、...
契約書等の作成を弁護士へ依頼すれば、作成は可能かと思われます。弁護士費用については事務所によって変わってくるため個別に相談された際に確認をされると良いでしょう。
本契約の中身も念のため、確認した上で回答の必要がありそうに思います。 弁護士への契約書等のリーガルチェックのご依頼を検討してみてください。
>質問1)この場合、前の事務所は裁判所等から損害賠償請求を求める事ができるのでしょうか? → ご投稿内容によれば、契約書の締結や覚書の差入れもないようですので、損害賠償請求する法的根拠が本当にあるのか疑義があるところです。 >...
ご質問にお書き頂いた情報の限りではですが、「X社からA税理士に損害賠償が行われた場合、その損害賠償はB税理士が負担する」とのAB税理士間の業務委託契約書に基づき、B税理士が負担することになりそうです。 ただ、損害賠償請求の内容等によ...
コピーライトは著作権のことですが、日本では、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません(無方式主義といいいます)。 海外では、一定の手続きを経てはじめて著作権が認められるという国もあります...
出演歴に関して、元所属先の制約が及ぶと解するのは困難でしょう。 誰が演じたかを秘匿するような特殊な事情があった事案ならともかく、 例え合意があったとしても、当該合意の有効性には疑義があるでしょう。 ただ、事実上迷惑行為をされる可能...
利益を折半するという合意の上で始めたのであれば、そもそもAのとってきた仕事が多いことによる不公平さは、損失として評価できないでしょう。 返還の必要性はないかと思われます。 ただ、今後別々の方向性で事業をやっていくとなるとトラブルと...
B社との直接契約は法律上可能だと考えられます。 しかし、C社との関係では、C社との契約が有効だとすると、C社との契約違反となり損害賠償責任を負うリスクがあります。 もっとも、取引を制限することにつき合理的理由や見返りが存在しない場合や...
業務妨害罪が成立するほどの頻度であれば、警察に相談してもいいですが、それほどでなく精神的につらいという程度であれば、弁護士に間に入ってもらうのがいいでしょう。
結論としてはご自身のご判断でとしか申し上げられません。 クライアントとしても案件先(第三者)との関係で、条項削除には応じられないのではと思われます。 フリーランスでも業務に関する保険がございますので、そちらへの加入などをご検討なさるこ...
1年間の移籍制限などの条項に関しては、具体的な事情次第では、公序良俗違反となる可能性があります。 立ち絵等に関しては、著作権を有している事務所側に権利があるのは当然の話であり、二次的著作物(SDイラスト)に関しての取り扱いについても当...
お困りのことと思います。 修正義務や賠償責任についても危惧が触れられていますが、 修正義務については、問題となりやすいところなので、ドラフトができあがってから完成までどれだけの手直しを予定しているのか。 発注者側での検収や、検収後、検...
・「甲の管理不備が認められた場合は、乙は甲の作業場所の立ち入り検査を行うことができるものとし、…」 これは守秘情報の取り扱いに関してのものだと思われます。 情報漏洩があった際に、証拠を確保するためかと思われます。 削除要求で難しい場...
税金についてここで相談されても的確なアドバイスをすることは難しいです。 税理士に相談されることをおすすめします。
相手方は債務不履行に基づく損害賠償請求をしているのだと思いますが、そもそも損害が発生したことを立証することは困難であると予想されますし、仮に損害があるとしても、HPの納品期日が遅れたことと同損害の間の因果関係を立証することも困難だと予...
契約書に関しては、トラブルの防止のためにいずれの場合であっても作成をしておいたほうが良いでしょう。 具体的な契約書の作成についてはどのような契約内容にしたいか、どのような条項を入れたいかによっても変わってくるため、公開相談の場ではな...
貴方のケースの実態を踏まえて、Webデザイン製作に関する契約が「売買契約」と評価されるのか、あるいは、「請負契約」と評価されるのかによるものと考えられます。仮に「売買契約」と評価されるような実態であれば、商法526条が適用されることに...
解除通知を相手方に送る流れになります。 口座引き落としの契約をされている場合は、引き落とし日に口座からお金を抜くなどの対応が必要になる可能性があります。
ここで質問されるよりも、資料を揃えて実際に弁護士に相談されることを強くおすすめいたします。 実際に契約書や相手方とのやり取りを確認した上でないと、この件に関してはおそらく詳細なご案内が難しいように思います。
金銭を受け取ったのみでは、その金銭のやり取りによって債権債務関係が清算されたという法的な評価とはならないでしょう。
参加者の参加費が優勝者への景品と結びついている場合には、賭博罪にあたるとされます。 カードの費用や実際に動く金額などについて、直接弁護士事務所に行って相談された方が良いかと思います。
①の点ですが、基本的に請負契約に準じて考えることになるかと思います。 受注者は、形式的にでも期限を定めて約定してしまっているのであれば、期限までに仕事を完成させるべき義務を負いますが、 発注者の責めに帰すべき事由(たとえば、期限までに...
具体的なケースを想定した話ではないと思いますが、誰との間で、どのような経緯で、何に対していくらの違約金について合意したのでしょうか?
締結している契約書があれば、その内容を確認しておく必要があるでしょう(中途解約制限、着手金返還の制限、違約金の定め等がなされている場合もあります)。 また、契約を解除する理由についても、留意が必要です。請負解約の場合、請負人が仕事を...
契約書を確認しませんと正確なご回答は難しいところですので、一般的な対応について ご回答いたします。 まずは契約が期間満了にならないか、契約書をご確認いただくのがよいでしょう。 もっとも、自動更新条項が入っていることが多いので、次...
強く出ていいですよ。 検品義務の不履行もありますから。 終わります。
保険の適用の有無はそこまで関係はありません。 治療費慰謝料に関しては理論上支払い義務が生じ得ます。 ただ、本件に関しては、因果関係の点や、過失の点で確認すべき点も多いように思われます。 金額的にも高額の請求となりそうな雰囲気があり...
ご投稿内容記載の事情のみからでは、対象のお客の受傷とあなたのサンプル品の提供や提供時の説明等との間に法的な因果関係が認められるのか、疑義があるところです。 また、お客側の行動等に損害の発生•拡大に起因した可能性もあります。 さらに...
業務妨害といっても4つの類型があり、妨害手段として、①虚偽の風説の流布(刑法233条)、②偽計(同条)、③威力(同234条)、④電子計算機損壊等(同234条の2)があります。本件で検討されるべきは、①でしょう。 虚偽の風説の流布とは...