秘密保持契約書に賠償額の上限を定めないことのリスク

こんにちは。
私はフリーのイラストレーターです。
今お仕事の依頼で相談されている企業が、秘密保持契約を結びたいとのご希望で、ドラフトを送ってもらいました。
その中で損害賠償の条項があり、私からは上限を定めてほしいとお願いしましたが、色々な事情でそれはできないと言われました。
おそらくかなりの金額になるのだと思います。
私としましてはもちろん進んで秘密漏洩しようとは思っていませんが、万が一事故的にそういうことになってしまった
場合のことを考えると、このご依頼はお断りしたほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

結論としてはご自身のご判断でとしか申し上げられません。
クライアントとしても案件先(第三者)との関係で、条項削除には応じられないのではと思われます。
フリーランスでも業務に関する保険がございますので、そちらへの加入などをご検討なさることも一案ではあろうかと思います。

ありがとうございます。
保険も検討したいと思います。