業務委託(準委任)契約における、禁止行為の立て付けについて

相談タイトルについてです。
現在私は法人として、業務委託(委任)契約にてコンサルティング契約を行っております。
商流として、A社→B社→C社→弊社のような形です。
C社はいわゆる仲介業者で業務に関わりがなく、サポートも受けられません。しかしながら仲介料として毎月数十万円程度中抜きされている状態です。

この状況が悔しいため、B社に持ち掛けたところ、直接契約は問題ないといってくださいました。
契約書上には以下のような記載があります。(身バレを防ぐため、内容は少し文言を変えています)

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第XX条(禁止行為)
a 乙は、本件業務で知った、甲の顧客や本件業務の元請け会社に対して、甲の書面による事前の承
諾なしに、直接あるいは第三者を通じて契約等の交渉や取引を行ってはならない。
b 本条の規定は、本契約終了後または期間満了後も有効に存続する。
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上記の記載がある場合に質問です。
A. B社と弊社の直接契約は書面上不可能ですか?
B. 万一不可能な場合でも、B社との直接契約を強行した場合どのようなデメリットがありますか?

ご確認をお願いいたします。

B社との直接契約は法律上可能だと考えられます。
しかし、C社との関係では、C社との契約が有効だとすると、C社との契約違反となり損害賠償責任を負うリスクがあります。
もっとも、取引を制限することにつき合理的理由や見返りが存在しない場合や、合理的理由や見返りが存在していても不利益が著しいような場合には、優越的地位の濫用であるとして無効主張することも考えられます。特に、b項の契約終了後・期間満了後も永遠に義務が存続するというのは不利益が大きく争う余地がありそうです。これらの判断は事案によるので、具体的な状況を踏まえて検討することが必要になると思われます。