納品遅れによる利益の賠償請求についての相談

WEBデザイナーをしています。
納品遅れによるその期間に出るはずだった利益の賠償について

ココナラでWEBデザイナーをしています。
ココナラでは納期をとりあえず設定しないといけない仕様になっているのですが
お客様からいつまでにと指定がない場合は
基本的にお客様からの修正(検品)の戻しが遅いことが多いので納品の目安として設定しております。


●月●日と適当な日程で設定したが、お客様からいつまでに完成させてほしいという要望がなく
お客様の対応が遅く納期が遅れた場合
➜こういった場合はもし納品が遅れてその分の出るはずだった利益の弁償を求められたら支払う必要はありますか?

②お客様の事業がまだできたばかりでこのぐらいの利益は出るだろうというのはあくまで理想?仮説?になると思うのですが、どのようにして金額を出して請求されるのでしょうか?

たとえば具体的に何名呼ぶイベントに使う商品が間に合わずにチケット代を返金した

等であれば金額は出せると思うのですがそうではなく
インターネットの広告にホームページを掲載し、その広告運用で得られたであろう利益の弁償
を求められています。

成果(利益)が0の可能性もある状態でお客様がこれぐらいという数値を出した金額で賠償金を算出して請求された場合に、私はそれに応じなければいけなくなる可能性はあるのでしょうか?

制作しているときは不満も納期に関しても何も言われなかったのですが、広告運用でうまくいかなかったことで覚えて後付け?のような感じでクレームを入れられています。

①、相手の自己責任の範囲ですね。
あなたの債務不履行とはいえません。
②、あなたに責任があると仮定して、損害の査定は、厳密に立証される必要があるので、
現段階で相手の請求に応じる必要はないですね。

①の点ですが、基本的に請負契約に準じて考えることになるかと思います。
受注者は、形式的にでも期限を定めて約定してしまっているのであれば、期限までに仕事を完成させるべき義務を負いますが、
発注者の責めに帰すべき事由(たとえば、期限までに資料を提出しなかったなど)で、期限までの仕事を完成させられなかったのであれば、
受注者が仕事を完成できなかったことに落ち度がないわけですから、賠償義務は負わないということになると思います。

逆に、発注者の落ち度(期限までに資料を提出しなかった)がある場合でも、期限までの仕事の完成は可能だったということであれば、
仕事の完成は可能だったということになりますので、賠償責任が発生する余地はあります。

②の点ですが、
たとえば、遅れて開始した広告で月●件、問い合わせがあり、いくつ、受注に繋がったという証明を相手ができるのであれば、それをベースに
逸失利益の算定ができる可能性はあります。
それすらできないようだと、逸失利益の算定は難しい印象を受けます。