"契約違反と損害賠償請求に関する助言を求めます"

2023年9月に、会社の基幹システムをシステム会社に発注しました。
請負契約書で、納期を2024年6月末日と互いに契約しましたが
2024年2月頃に納期の延長を、弊社に責任があると主張されております。
事実無根であり、それをのまなければ、裁判と相手弁護士より言われてます
このような場合はどうすればいいのでしょうか?
更に、システム会社の担当者は、機密保持契約を結んでいるのにかかわらず
弊社の基幹システム等のデーターの入ったUSBをなくしたにも拘わらず、弊社に報告もしない状態です。
(会社の近くに落ちているのを従業員が発見しました)
事実ではないことを主張されるので、契約を解除したいのですが
着手金等で600万円ほど支払しており、お金の返却と、
会社の情報をなくしたにも拘わらず、対応しないシステム会社に対して
損害賠償を考えております。
このような場合、どのようにすればいいのでしょうか?

要件定義の際に、今まで使用している基幹システムの資料とデーター
追加で依頼する内容は、提出しており
システム会社との要件定義の打合せの際、追加に関して
資料を頂いております。

プログラム開発の場合、当初の要件定義がどうであったかと、
その後にどのような仕様変更を求めたかが重要となります。
上記がわかる資料と、データ紛失の件に関して有している証拠などを準備して、
個別にご相談されることをおすすめします(紛争としてはかなり具体化されてますすので)。

締結している契約書があれば、その内容を確認しておく必要があるでしょう(中途解約制限、着手金返還の制限、違約金の定め等がなされている場合もあります)。
 また、契約を解除する理由についても、留意が必要です。請負解約の場合、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも契約を解除できますが(民法641条)、民法641条を理由とする解除の場合、注文者は請負人に生じた損害の賠償義務を負う可能性があります。
 他方、請負人側の債務不履行を理由とする解除の場合には、そのような損害賠償義務を注文者は負いません。
 ご投稿内容によれば、相手企業は弁護士を付けて一方的な納期の延長を主張してきているようですが、貴社側から契約の解除を言い出させ、着手金を返還しない対応をとってくることも想定されます。
 いずれにしても、貴社の基幹システムに関する問題であり、着手金の額も600万円と高額なご事案ですので、締結している契約書等の証拠を持参•提供の上、システム開発等を取り扱っている弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいように思います。

【参考】民法
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。