WEBデザイン契約における納期遅延に関する損害賠償の法的効力についての問い合わせ

WEBデザイナーをしています。

ココナラでWEBデザインを販売しております。
当初設定していた納品予定日(仮に1/1とする)から納品が遅れ、納品が遅れた分の損害賠償を求められています。

・あらかじめ商品説明には、
※納品設定日は仕様上設定が必要ですがあくまで1度目の完成報告の目安です。修正などで遅れることはあります。納期に希望がある場合はあらかじめご連絡ください。
と記載していて、納期に言及は一度もなかった。

・私の連絡が遅れることも2回ほどあったがお客様からの修正の戻しが遅いことがほとんどで、そのせいでの遅延が多々あった。

・作業中何も言ってこなかったのに、納品前になって急に納期遅れてるから遅れた分出るはずだった利益を支払えと言ってきた

ココナラはハンコを押して契約する契約書がないので、納期に関する注意事項は商品説明に記載してある程度のものです。ただ、見積もりをお出しするときに注意事項として、商品説明をお読みくださいとアラートしています。

このような状態の場合、契約書ではなく商品説明に記載しいている内容の効力はあるのかどうか、もし納期が遅れたという理由で損害賠償を支払わないといけない場合、どちらが何日分対応が遅れていたかなどで計算されるのか、それとも相殺のような形になりお客様の連絡が遅い場合は制作者に責任がないと言えるのかが利きたい内容です。

相手方は債務不履行に基づく損害賠償請求をしているのだと思いますが、そもそも損害が発生したことを立証することは困難であると予想されますし、仮に損害があるとしても、HPの納品期日が遅れたことと同損害の間の因果関係を立証することも困難だと予想されます。
また、仮に損害が発生したとしても、「契約書ではなく商品説明に記載しいている内容」や「お客様からの修正の戻しが遅いことがほとんど」等という事情は、どちらに帰責性があるかの判断にかかわる事情です。これら事情によって、ご相談者様に帰責性がないと判断できれば、損害賠償責任を負う必要はありません。

ご相談事項のみを前提とすれば、相手方と遅延した場合の損害金(違約金)の約束をしていない限り、損害賠償を払う必要はないかと思います。
執拗に責任追及をされるようでしたら、弁護士にご相談いただき、内容証明を送ること等ご検討いただくことになろうかと思います。

ご連絡ありがとうございます。
損害金、違約金の約束
というのは契約する前に、こちらの落ち度で納品が遅れる場合はお金払います
と言った感じの約束をしていたという意味でしょうか?
それとも損害を支払えと言われた後にわかりました支払いますと約束したという意味でしょうか?

どちらにも該当はしないのですが、そう言った約束がない限り、明らかに製作者に落ち度がある場合を除き損害賠償を支払う必要はないという認識で合っていますでしょうか?

出るはずだった利益に関しては制作物を広告に出稿して広告から得られた利益のことだと思うのですが、まだできたばかりの新事業でどのようにその利益を出そうとしているのかは不明ですし、広告に出すこと自体私は知らなかったので、希望納期やいつから広告に使うとあらかじめ伝えてもらっていればできたこともたくさんあったので、相手の共有不足であったところもあると思っています。
ココナラはテキストだけでのやりとりなので、言った言ってない問題はひとつもありません。

訴訟を起こすと言われていてそれに関してはむしろちゃんと法で裁かれてこちらが悪いなら支払うと諦めがつくのでいいのですが
ただやはり時間もかかりますし
私はなんとか話し合いで終わらせたほうがお互いのためだと思って
制作費用は支払わなくていい
と誠意を見せたのですが
それでも納得いかないみたいで
なんとお伝えしたらいいのかと悩んだ結果こちらに相談しました。