BtoB取引における制作物の検品義務と損害請求の可否について

商法526条
について
これは契約で時に触れていない場合Webデザインにも適応されますか?
それとも物販限定ですか?
販売者 個人事業主 購入者 法人 のBtoBで
制作された制作物に対して購入者側に検品の義務があり、それに対しての損害を請求することはできないという内容で合っていますか?

webデザインにも適用されます。
適用の範囲は、直ちに検品して、判明する瑕疵ですね。
検品しても直ちに判明しない瑕疵については、6か月間の不適合責任を問うことが
できるでしょう。

貴方のケースの実態を踏まえて、Webデザイン製作に関する契約が「売買契約」と評価されるのか、あるいは、「請負契約」と評価されるのかによるものと考えられます。仮に「売買契約」と評価されるような実態であれば、商法526条が適用されることになるでしょう。