休職期間満了後、復職できない場合。
休職の原因が会社にあると認められる場合であれば、休職期間満了による退職や解雇が不当解雇として違法となる可能性はあるでしょう。
休職の原因が会社にあると認められる場合であれば、休職期間満了による退職や解雇が不当解雇として違法となる可能性はあるでしょう。
証拠となります。 会社の対応が終始不誠実方は適当なものであったことを示す用途で利用することは考えられるでしょう。
B1Fの天井面から、水漏れしたのですが相手からの(ビル管理会社)請求が高額なので、それが適正なのかが疑問でどうすればいいのかと思ってます、 →管理会社からの請求に関して見積書など請求金額の根拠を要求して、その見積書などを精査すればよ...
双方代理人を通して話し合いを行い、話し合いがまとまらないのであれば、労働審判等の裁判手続きへ進む形となります。 ただ、不当解雇が争点となると話し合いでの解決は上手くいかないケースが多いかと思われます。
質問1 相手方の書面の内容に一喜一憂する必要はありません。 相談者さんの側の書面について、法に基づいた要件を記載し、それを示す証拠を添付することに注力されればよいでしょう。 今後も文書の傾向が続くのかについては、書面の表現は個々の弁護...
身も蓋もない回答ですが、その不安は、ここでは解消できないでしょう。 裁判官は、神様ではないので、全てを見通すことはできません。 ただ何百という事件を経験しているので、証拠の見方は精通しているでしょう。証拠との関連性から、主張や陳述書...
人事院規則や運用通知を調べて、パワハラ言行録を作成して申告、及び調査、処分 を関係部署に申し入れるといいでしょう。 パワハラに思えますね。
公務災害の認定がないと難しいでしょう。 認定手続きを先にしたほうがいいと思います。 認定があれば、公務上の疾病として、補償が厚くなるでしょう。 検索すれば類似例が出てくるでしょう。
【質問1】 有名商社に5年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの2年はその前の業務委託のフリーの営業マン時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →勤続歴が5年か3年かで何かしら...
病院回答者は、守秘義務違反ですね。 病院は使用者として責任があるでしょう。 上司は、プライバシー違反でしょう。 生年月日を答えたことで、同意したと思われても仕方ないでしょう。
警察に事故届を出して、実況見分をしてもらうといいでしょう。 道路状況や事故の状況がある程度わかれば、とくに相手側が通路を狭めたことに関して、 過失があれば、過失割合の主張ができるでしょう。
どのやうな事実関係があるか不明ですが、一度だけの対応となると慰謝料請求が認められるほどの違法性がないと判断される可能性もあるかと思われます。 個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
可能性はあるかと思います。 ただ弁護士費用がかかる中でメリットといえるほどに変わるかは微妙に思います。 一度お近くで法律相談をうけられるとよいでしょう
入社後とのことなので、会社の従業員ということであれば、職務命令により営業に運転させた自動車に保険をかける義務は会社にある上、無保険車に運転させた上司に責任はあっても、あなたは出てきた人をよけたという過失責任において、あなたが負担すべき...
ココナラ法律相談でもエリアや取り扱い分野を絞って弁護士を検索する機能があります。 何件くらい断られたのか分かりませんが、再度探してみてください。
>①こういった場合に販売店が購入者に発生した被害に対し、損害賠償(弁償)をしなければいけないのでしょうか? → 商品に欠陥が生じたことにつき、販売店に過失、債務不履行、契約不適合等が認められなければ、販売店は原則として責任を負いま...
不当解雇として争える余地はあるかと思われます。ハラスメントについては証拠関係次第ですが、不当解雇を争うのであれば同じ手続き内で争っても良いでしょう。
業務中に事故を起こして運転していた車両を廃車にしてしまったことに関する損害賠償の範囲については、参考となる最高裁判所の判例があり、使用者(会社)は従業員(被用者)に事故の損害の賠償ないし求償の請求ができるものの、使用者が被用者に賠償な...
労働条件や環境を交渉するのであればその交渉のみで行う必要がありますね。 「ダブル不倫をしている事実を使って」というのはただの脅迫行為なので許されません。
何度かここで質問していますよね?その解答で分からないのであれば個別の相談に行った方がよいと思います。 「診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。」 先に有給を使うことは問題ありません。 「その場合解雇...
訴訟提起する予定ということなので、弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょうね。 一般論としては、とりあえず有休を使い切ると良いでしょうね。病気休職よりも有給を先に使うことに問題はありません。 退職日は解雇無効を主張する以上は会社が勝...
どのような健康診断が生じているのかも含め詳細が分からないことには判断のしようがありません。 公開相談では詳細を記載するにも限度がありますので、直接弁護士に相談にされた方がよいかと思います。
一般論として、契約締結上の過失と言って、契約締結前の破棄でも 損害賠償義務が生じる可能性はあります。 ただし、本件でそうなるかは分かりません。 業務委託であるのに、クライアントとシフト調整済みというのがどういう意味かが分からないため...
プライバシー権の侵害や名誉毀損等となり得るかと思われます。ただ、費用としては高額にはなりにくいでしょう。弁護士を入れた場合弁護士は養分で赤字となる可能性もあり得ます。
法テラスかね。 終わります。
労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。
会社側の対応として安全配慮義務違反となる可能性があるかと思われます。また、会社側が何も対応をしなかったことにより退職に至るということであれば会社都合退職を求めることも可能でしょう。 弁護士を立てた方が事態が動きやすいということはある...
労災保険の対象となる可能性が高いと考えられます。 詳細については、派遣会社又は労災保険相談ダイヤル(インターネットで検索すれば番号が出てきます)等に相談されてはいかがでしょうか。
どのような言葉をどのような言い方で述べていたのか等、具体的な状況によると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみると良いと思います。
1,不正受給ではなさそうなので、あなたの言う通りでしょう。 2,分割は、原則嫌いますが、やむを得ないときは応じるでしょう。 3,内容次第でしょう。 覆せる%は、低いでしょう。 これで終わります。