事故責任について教えて
お困りのことと思います。仮に、相手方の運転者の過失が100%であるとすれば、助手席の女の子は相手方の運転者にすべての損害を賠償請求できますが、運転者である相談者様にもいくらかの過失が認められるとしても、相手方の運転者と相談者様は助手席...
お困りのことと思います。仮に、相手方の運転者の過失が100%であるとすれば、助手席の女の子は相手方の運転者にすべての損害を賠償請求できますが、運転者である相談者様にもいくらかの過失が認められるとしても、相手方の運転者と相談者様は助手席...
法律上の影響はございません。 事実上の影響(周囲の方の偏見に基づく差別等)については、何とも言えないところです。
「一気に亡くなった」という前提ですが、同時にお亡くなりになったのか、どのような順番にお亡くなりになったのかによって相続人が変わってきてしまいます。 同時に死亡したとされる者同士では相続が発生しないとされています。 また、お子さんの...
公正証書は、一方的に作成するものではなく、お互いが合意できる内容で作成するものです。 したがって、ご自身が納得できないのであれば、その内容の公正証書の作成については拒否されればよろしいのではないでしょうか。
戸籍等を調べ、客観的な状況を調査する必要はありますが、離婚手続きは間に合わないでしょう。 フィリピン人女性に財産を渡さない遺言書を作成するとしても、配偶者には遺留分があるため、完全に0にすることはできません。 時間もありませんので...
マンションの駐車場は公道ではありませんので道路交通法の適用はありません。 したがって、警察が対応するケースではないということになります。 まずは管理会社に事実確認を知らせ、対応等してもらえないか相談してください。 管理会社が動かな...
被害者の方に怪我があれば、自動車の所有者であるあなたもその賠償責任を問われる可能性が十分あると思われます。他方、修理費など物的な損害だけであればあなたに過失があるかどうかで責任の有無が変わりますが、事故時の運転に関与されていないのであ...
一般的に相続廃除は容易には認められません。 今回お伺いしている事情でも認められないでしょう。 ①遺言書で22歳の娘様への遺留分に反しない限度で相続を可能な限り少なくしておく、 ②予め娘様に遺留分を放棄してもらう等の対応は考えられます...
もし後に人身事故に変更になった場合、私はひき逃げ犯になりますか? 可能性は否定できません。 人身事故の罰金は、即金で一括払いですか? 基本的には一括になると思います。 できるかどうか分かりませんが分割希望であれば、検察庁にご相談...
>人身事故への切り替えはかなりショックでしたが、仕方のない事なのですが一方的な飛び出しと、中学生の言い分の場合だと私の処罰は変わりますか? 事故態様に違いがあれば、処分の内容が変わる可能性はあり得ます。 >それと、もしも意見の食い違...
回答のご様子から、被害者の方は頸椎捻挫や打撲のようなお怪我かなと推察しました。 そのような怪我で、別途見舞金を支払ったというケースは少ない(レア)ように思います。 上乗せの金額を支払って、被害者の方が満足してくれたらいいのですが、 治...
きびしいですね。 債務返済調停で、分割返済をまとめていくしかないですね。 代車費用も弁償です。 奨学金は、破産申し立てすれば停止されます。 人身傷害部分は120万円までは出ますので、被害者が、被 害者請求をするでしょう。 120万を超...
お困りだと思いますのでお答えします。 >この場合、知られる事はないと思いますが、 自分から生活保護窓口に告知しないと、 まずい事になりますでしょうか 生活保護の廃止もあり得ます。まずはケースワーカーや役所の指示に従って行動された方が...
高齢女性に判断能力があるのであれば 養子離縁をしたらよいのではないでしょうか。 養女と別居するのは難しいのでしょうか。
後遺障害等級が上位級の場合、示談の時に、将来 の介護費用や通院付き添い費も認められる事はあ りますが、ご指摘の状況下では、扶養義務の範囲と 思われ、請求は難しいですね。
以下、ご質問にお答えします。 >1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか? 過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。 そのため、こちらの過失が7割だとお...
婚約破棄に入りますね。 結婚を前提にあなたが拠出した費用や損害を整理して 合わせて慰謝料請求を検討するといいでしょう。 保育料の加算分も退去費用も請求しましょう。
無理ではないでしょう。 分割支払い案を作るといいでしょう。 あるいは銀行のカードやクレジットカード で引き出して一括返済して、銀行やクレジット 会社に分割して支払うとかですね。
共有財産だから出なくていいですよ。 どの程度の割合になるかはわかりませんが。 ご指摘の生活状況下では郵便物の開披は正当な 行為ですね。 離婚の場合は、年金分割できますね。 通帳は見せないでいいですよ。