請求額についてのご相談です
長くなりますが、ご意見よろしくお願い致します。
息子は11歳(5年生)で、クラスの中で休み時間中に起きた事故です。
2022.11.21
学校より「お子さんが押されて倒されて、顔から打ち
意識朦朧で白目を向いているので救急車で連れて行きます」と連絡があり、救急車で会った息子は口元が血だらけで涙が出ました。
大学病院に運ばれ、小児科と歯科で診察をしてもらいました。
前歯横の歯は換入し針金固定1ヶ月間、その間は前歯を使って食事不可、運動不可。
息子はクラブチームでサッカーを習っているのですが、12月末まではお休みし事故のせいで出来ない事が辛くて泣いたりとストレスがたまっていました。
下唇したも衝撃で切れたので縫い、傷跡は残りました。
2022年9月より吃音でことばの教室に通っているのですが、事故後より吃音がひどくなりました。
今回の事故は故意ではなく息子と遊んでいた子(男の子)がつまずき、後ろから押してしまった結果でしたが、相手の保護者より謝罪もなく全く誠意を感じる事ができませんでした。
子供同士も仲が良く、保護者とは連絡も取り合い食事もする間でした。
事故後、わたしと相手の方とのやり取りで息子の事を心配するような言葉は一度も言われませんでした。
共済保険などで賄うことが出来るのかも知れないので、保険は入られているか伺いましたが答えてもらえませんでした。
話しがまとまらないので、校長先生と学年主任とわたしと相手の方と2022年12月19日に校長室で2時間話し合いましたが、相手の方は「学校の管理下において起こった事故である」と、関係ないような言い方をされとても辛くなりました。
話し合いの中、相手の方より「法的」というワードを出されたので校長先生が教育委員会のスクールロイヤルの弁護士さんに相談へ行っていただき、今年に入り学校よりわたしと相手方に「(わたしは)相手の方に損害賠償を請求する事ができます」とお手紙をいただきました。
息子の歯の神経が死んでいるか分かるのが、2〜3年後(中学生)、治療できるのが成長がとまる18〜20歳と言われました。
治療は被せ物で、現在価格は1本12万。
今回の事故でサッカー中に歯を守る為にマウスピース作成する事になり、半年毎に5000円です。(高校生まではマウスピースを使用していく予定です)
先の治療とはなりますが、この先お付き合いもしたくないので一括で治療費と慰謝料を請求する事にしました。
市の無料弁護相談に行き、裁判を起こした場合のケースではだいたい50万、請求する妥当な金額は30〜40万とアドバイスをいただきました。
合意書をお願いした場合、5〜10万かかると言われましたので、まずはこちらよりレターを作成して請求しようと思っております。
その場合、値段交渉をされる事も考え高めの値段で請求した方が良いのでしょうか?
40万で請求した場合、細かい内訳(治療費と慰謝料)などは記載した方が良いのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、ご確認宜しくお願い致します。
県のPTA連絡協会より加入した【小学生総合補償制度(三井住友海上)】の賠償責任保険金(国内示談交渉サービス付き)で、相手方に請求は行えますでしょうか?
まず,学校の中での事故であれば学校が保険に加入しているはずですし,相手も賠償責任などに加入している可能性もあります。
また,相手の賠償責任だけではなく,学校の賠償責任も発生する余地があります。
さらに,お子様の怪我の状態によっては,後遺障害が認定され,将来治療費や逸失利益,慰謝料なども認められるかもしれません。
以上のとおりですので,市の無料相談ではなく,交通事故や学校事故の相談に乗ってくれるお近くの法律事務所や弁護士を探して,弁護士へ委任した方がよいかどうかを真剣に相談された方がよいと思います。
須藤弁護士
ご回答ありがとうございます。
学校ではスポーツ振興の4割負担と言われましたが、将来的にかかる被せ物の保証は難しいと言われました。
今通院は300円ですので、そちらを利用しています。
校長先生、学年主任の先生は親身に対応していただいてるので、相手の方に請求を考えています。
その場合、妥当だと言われた40万を請求しても良いのでしょうか?
今回のようなお子様の日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用があなた側が加入している保険から出る特約が付いている場合があります。そのため、ご自宅の火災保険や自動車の任意保険に、そのような弁護士費用特約が付いてないか確認してみて下さい(加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがよくあります)。
弁護士費用特約の適用がある場合には、弁護士に依頼して損害賠償請求をしてもらうことも選択肢の一つだと思います。
清水弁護士
ご回答ありがとうございます。
自動車の任意保険は「自動車に関わる…」と記載されていましたので、火災保険を確認してみたいと思います。
今回のケースは須藤弁護士、清水弁護士のご回答で弁護士さんにお願いした方が良いのかな…と感じました。