小学生の歯の怪我で治療費や慰謝料は請求可能か、また責任はどこに問えるか
お世話になります。
今回、小学校2年生の息子の件で相談です。
先日息子が学童保育所で、同じ学童保育所に通う同学年の児童に顔面に水筒を当てられ、右前歯を強打しました。永久歯ということもあり、その日に歯医者を受診しました。レントゲンで折れてはいない事が確認されましたが、通常より動きがある事と、神経や血管が切れたり傷ついたりしてる可能性もあると医者から伝えられました。ただ、神経が大丈夫かどうかはこれから長期に渡って通院し、様子を見続けないとわからない、との事でした。もし神経が切れてしまっていたら、歯は変色を始め、炎症の原因になるので神経を抜くことになるそうです。すぐにわかる事ではないので、長期の通院で経過観察を、との事でした。
加害児童の当日のお迎えが祖父だったということで、加害児童の両親には学童からこの事を伝えられてはおらず、翌日のお迎え時に母親に伝えたそうです。
加害児童母親からは謝罪の旨がLINEできましたが、5日たった現在も直接の謝罪にはいらしていません。実は先月も同じ加害児童から水筒で頭部を叩かれて大きなたんこぶができたのですが、その際もLINEでの謝罪のみでした。
話し合いの場を設けて欲しいと加害児童側には伝え、日程調整中です。学童にも話し合いの場に同席をお願いしておりますが、返事待ちの状況です。
このようなケースでは、治療費や慰謝料の話は可能でしょうか。可能であれば、どう話を運べば良いでしょうか。
また、加害児童保護者や学童保育所にどのように責任を問えばいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
加害児童自体は民法712条に基づいて責任無能力者とされ、加害児童の両親(加害児童の親権者)に民法714条の責任を追及できる可能性があります。また、学童保育所側のお子さんたちの監督体制に過失がある場合、学童保育所側が責任を負う可能性もあります。
今回のようなご事案では、保険の適用があり、保険から賠償•支払が受けられる可能性があります。
そこで、加害児童側が個人責任賠償保険などに加入していないか(自動車の任意保険やご自宅の火災保険等に特約として付いていることもあります)を確認してもらいましょう。
また、学童保育所側が何らかの賠償保険に加入している可能性もありますので、確認してみましょう。
さらに、あなた側で加入している保険から治療費等の支払いを受けられることもありますので、念のため、確認してみましょう。
【参考】民法
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第七百十三条 (略)
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。