犬に顔を噛まれて保証は一切無し
去年の夏頃中学生の娘が家の前にいたところ、近所の小学生からちょっと持っててと小型犬を無理やり押し付けられその瞬間に顔を噛まれました。噛まれた場所は目の横で、当時は傷が目立ったので先方の保険やさんから様子を見てくださいと言われ1年様子を見ましたが、結局傷は残ってしまいました。
病院にも数回行き診断書も貰って傷は保険会社も認めているのですが後遺障害等級認定基準を満たさない理由で通院費以外の賠償はしないと伝えられました。噛まれて傷も残り通院させられ様子を見ろと言われてその通りにした結果一切保証しないとのことですが、中学生の女の子の目の横に傷が残ってこれは法的にも適当な判断なのでしょうか?
非常に納得しがたい内容でしたので法的なご意見宜しくお願い致します
法的には適当な判断とはいえない可能性が高いです。
慰謝料については、後遺障害等級認定基準を満たしていなくても、通院を行ったこととや傷が残ったことにより精神的苦痛が生じたといえれば、認められる可能性があります。
本件では少なくとも通院慰謝料は認められると思います。
なお、顔の傷に関しては、線条痕の場合、3センチ以上で後遺障害等級認定基準を満たしますので、念のためご確認いただいた方が良いかなと思います。
少なくとも、通院慰謝料については発生していると考えられます。解決方法に関しても、訴訟のほかにも、弁護士から法律相談で助言を受けながら代理人弁護士をつけずに民事調停を申し立てるなどの方法も考えられます。解決へ向けて、実際に弁護士にご相談なさることをおすすめします。