面会交流時に子どもが付けた傷の修理代

面会交流の際、子どもが、遊んでいる最中に、駐車場の他人の車を傷つけてしまいました。
目で見てはっきりわかるほどの傷で、車の持ち主からは、修理代を請求されています。
その当時、子どもの面倒を見ていた側の親が支払うべきと思いますが、責任はどちらにあるのでしょうか。

民法714条に定めがあります。
親に責任があるケースですね。
傷の修理は、意外に高額になる可能性もあるでしょうね。

子どもの監護者は私で、非監護者との面会中に起きたことです。
面会中のことは、詮索してはならないと言われたので、どこで何をしていたか、いままで一切何も聞いてきませんでした。
突然請求が来て驚いています。
監護者側が支払うものなのでしょうか。
非監護者には、何の責任もありませんか?

この場合は非監護者のみ責任があります。