婚姻費用の審判、次の行動は?
調停に代わる審判は、当事者の一方から異議申立てがなされれば失効し、通常の審判手続が始まることになります(家事事件手続法286条7項)。「金額や理由に納得いかないので反論したいのですが、効力がないと言われました」というのは、審判移行前に...
調停に代わる審判は、当事者の一方から異議申立てがなされれば失効し、通常の審判手続が始まることになります(家事事件手続法286条7項)。「金額や理由に納得いかないので反論したいのですが、効力がないと言われました」というのは、審判移行前に...
養育費については離婚後の話となりますが、離婚についての話し合いを行なっている最中に、婚姻費用について調停や審判を求めることは可能でしょう。 また、合意した金額については、裁判所の算定表とかけ離れた金額となる場合には、減額や増額の請求...
見せなければいけない義務はありません。そのため、相手が要求をしてきたとしても応じる方的義務はないでしょう。相手の対応を行うことがストレスとなるのであれば、弁護士を窓口に立てるということも考えられるかと思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。悪質な事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
婚姻期間中の生活費を清算するということは理論上は可能かもしれませんが、実際は難しいと思います。実務でも聞いたことがありません。安易に請求に応じないようにしてください。
未成熟子がいる場合でも有責配偶者からの離婚請求が認められた判例として、最高裁平成6年2月8日判決があります。 「有責配偶者からされた離婚請求で、その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一事をもって右請求を排斥すべきものではなく、前...
>•夫の不倫が発覚(または疑い)しており、LINEでのやりとりなど一部の証拠は保有しています 不貞(性交渉)を推認させるLINEのやり取りであれば、有力な証拠になります。 >・相手も既婚者のダブル不倫です 不貞相手の配偶者から貴...
人格権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。また、医師の診断書があり、相手の言動との因果関係が認められれば、パニック障害やうつ病を発症したことについても責任を追及できる可能性はあるかと思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能性はあります。何らかの手立てはあるかもしれません。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
離婚訴訟中の面会交流調停の申し立ては、妨げられるものではないと思いますが、一応離婚訴訟の付帯処分申し立ての中でも、面会交流を求めることができますので、そちらで検討してみてはいかがでしょうか? ちなみに、面会交流に対して許容性がない事...
離婚に関する社会の考え方の変化に応じ、以前よりも短い別居期間で婚姻関係の破綻を認める下級審の裁判例が出て来つつあるようです。 ただし、不貞行為により離婚原因を作出した配偶者は有責配偶者と扱われます。 そして、有責配偶者からの離婚請...
基本的に委任契約は案件ごとに契約するため、別々の契約となるかと思われます。 そのため、事件が変われば別途契約が必要です。 もっとも、新たに申立てをされる場合に相手の弁護士に確認をして、相手の事務所を送達先として良いかの確認が取れれば...
店舗からの予約や接客の記録等のある程度の客観性があるものがあった方が安心かと思われます。
音声を証拠としたい場合、2つの方法があります(ただし、裁判所からは、反訳文書を提出するようほぼ必ず言われます。いきなり音声を聞くのではなく、まずは反訳文書で概要を把握した上で反訳文書どおりの録音がなされているのかやポイントになりそうな...
示談交渉についてはご自身の方で対応することも可能なため、弁護士を入れずに解決することも多いかと思われます。 ご自身で相手と交渉をすることが難しいという場合には弁護士に相談することも可能です。費用については着手金がかかる場合もあれば、...
何はさておき警察に相談し、損害賠償請求をしたいご意向があるようであれば弁護士に相談すべきです。 内容から、警察が何も捜査をしないとは全く思われません。その場合、ご家族も含めた身辺の安全に不安があることも警察にしっかりと伝えるべきです。
書面(主張書面)は提出されましたでしょうか。 調停委員が状況を理解していないかもしれませんので、書面の提出がまだでしたら、相手方も住宅ローンを負担すべきところ、相談者様が全額支払っていたので、相手方支払分の精算を求めるなど理由を記載し...
この回答日現在の法律に基づいて以下ご回答致します。 まず、離婚後の親権者の変更については、父母の合意ができている場合でも,親権者を変更するためには,必ず家庭裁判所の手続が必要になります。 そのため、元妻側は、親権者変更の調停•審判...
残念ながら、書かれている事情だけで訴訟の見通しを回答することは困難です。 原告が有責配偶者であるのに代理人が勝気な主張をしていて、自分の代理人が翻弄されているように映って見えるということでしょうか。裁判は要件事実と証拠が最重要であって...
普通は入っておりません。 しかし、別途大学の学費を当然に相手に請求できるものでもないです。 大学の費用をお互い何割負担するか、あるいはしないかは、別途調停で再度協議すべきとなります。 父母がお互い合意での進学の場合とかは、一部負担...
氏と名の変更の理由をどのように組み立てるかがポイントになります。 親からの虐待事案では、親から性的虐待を受けていた申立人について氏・名双方の変更を許可した裁判例が有名ですが、本件でその裁判例を当てはめることができるかどうかについては弁...
家族制度はいろいろと議論されている渦中のため、回答内容は回答時現在の内容となりますので、ご留意ください。 >離婚後もいまの姓をそのままつかいたい → 婚姻時に氏を変更した者は、離婚により、当然に婚姻前の氏(旧姓)に戻ることとされて...
詳細事情不明ですが、示談書を交わした後に強迫を主張したいのであれば、強迫的状況を具体的に主張立証する必要があります。ご記載の事情からすると、強迫という立論は難しいのではないかと思います。 具体的事情を踏まえて、最寄りの弁護士などに個...
ざっくり申し上げると以下のとおりです。 ①受け付けてくれること→ 受理 ※申立書が方式・印紙・郵券・管轄などの要件を満たし、裁判所が正式に事件として扱い始めること(事件番号が付く段階)。 ②不備があって受け付けてくれないこと→ 不...
お困りのことと存じます。 夫から渡される生活費が、家計を維持するのに必要な金額を明らかに下回っている場合、夫から経済的DVを受けている旨を主張できる余地があります。 経済的DVの主張をするためには、 ・夫婦双方の収入 ・夫婦それぞ...
親権は子供が小さく母側が主に監護していたならば、経済力にかかわらず、ほぼ母がとれますので、安心して良いでしょう。 ただ、DVについては、離婚理由とは婚姻生活中の問題を原因に離婚を認めるためのものであるため、婚姻前しかDVがないならば...
「私にとって不利になりそうな内容」とのことですが、ご質問者様の主観的な意見だけではなく、第三者の目(意見)を反映しているでしょうか。できることなら、黒塗り(マスキング)はしないに越したことはありません。
① 短すぎて訴訟を起こせないということはありません。 ② 短すぎても長すぎても、基本的には、再度、調停から始める必要があります。
民事執行法197条1項2号は「知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき」と定めていますが、これに当たるためには、通常行われる程度の財産調査を経て債務者の財産を特定す...
夫はネットに疎いので問題ありません。 夫弁護士もこちらのサイトに登録はありません。年配の方で文書などみても作成が得意ではなさそうとお見受けし、見られる心配はないと思っております。 何らかのきっかけでここでのやりとりを知るかもしれませ...