配偶者の不貞相手に対して訴訟する場合、配偶者が離婚を希望していることが慰謝料額に影響しますか?
妻が不貞をし、相手を訴える準備をしています。
その後、妻からは離婚したいと言われました。私は離婚するつもりはございません。
この場合、妻が離婚を希望していることは相手へ請求する慰謝料額に影響しますか?
婚姻関係が修復が困難な程度に破壊されたとして増額事由として主張をされても良いかと思われますが、具体的な事情に応じて主張を考える必要があるため、ご依頼中の弁護士とよく打ち合わせをされた方が良いでしょう。
泉先生
ありがとうございます。
「婚姻関係が修復が困難な程度に破壊された」と認定されることは、婚姻破綻と認められる別居期間に影響してしまうでしょうか?
現在別居中なのですが、離婚したくない私からするとできるだけ長く婚姻破綻と認められないようにしたいです。