慰謝料請求 求償権の行使
慰謝料 求償権について
(相手夫婦が離婚するとして)
慰謝料請求を受けた場合の求償権について
例:不倫相手の配偶者より300万円の請求で
支払い後に不倫相手へ求償権を行使する場合
示談の前に不倫相手へ事前告知は必須でしょうか?
片方が一括で300万支払いをしたあとに
支払った者が、不倫相手へ求償権行使し
半分請求する。というのを見ますが
実際どのようなやり取りで行われるのですか?
お互いいくら請求されているのが分からず
結果各々払うことになると想うのですが……
不倫した双方が連絡を取り合うのでしょうか?
また弁護士さんを頼み、不倫相手の配偶者の対応をしていただく➕不倫相手の求償権行使の依頼も受けていただけるのでしょうか?
まず条文です。
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第四百四十三条 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。(略)
2 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。
事前に通知、事後に通知というのがリスクがない方法です。
ただ、不貞のケースで直接当事者同士がやりとりをすることは、
被害者の感情を逆なでしてしまう可能性があったりするので、
その場合は、弁護士を介するなどの対応も検討してよいかと思います。
事前の調整や求償権行使に関して依頼をすることもできます。
>例:不倫相手の配偶者より300万円の請求で
支払い後に不倫相手へ求償権を行使する場合
示談の前に不倫相手へ事前告知は必須でしょうか?
→ 事前告知は必須ではありません。あなたの負担部分を超えて不貞慰謝料を支払った場合には、あなたは不貞相手に対して不貞相手の負担部分について求償を行うことができると考えられています。
>片方が一括で300万支払いをしたあとに支払った者が、不倫相手へ求償権行使し半分請求する。というのを見ますが実際どのようなやり取りで行われるのですか?不倫した双方が連絡を取り合うのでしょうか?
→ 上記のとおり、自らの負担部分を超えて不貞相手の配偶者に不貞慰謝料を支払った場合には、支払をした者は不貞相手に対して不貞相手の負担部分について求償を行うことができると考えられています。そのため、事前調整なしに不貞慰謝料の支払いをした場合、不貞行為の当事者間で求償の連絡•請求を行うことになります。
不貞行為の相手の配偶者としては、不貞行為の当事者間でこの求償の連絡や請求がなされるのを望まないことも多いでしょうから、自分に対する不貞慰謝料の支払いの際に求償権分の金額を減額する代わりに、支払いをした者に求償権を放棄させる合意を行うことで紛争をまとめて解決する方法が取られることもよくあります(ご投稿の300万円を例にすると、AとBが夫婦、AとCが不貞行為の当事者、AとCの負担割合は50%ずつの場合、CとBでの話し合いの際に、CのAに対する求償権分150万円を考慮して、CからBへの不貞慰謝料の支払を150万円とし、CからAへの求償権を放棄してもらうという合意ににより一挙解決を図ろうとするわけです)。
>また弁護士さんを頼み、不倫相手の配偶者の対応をしていただく➕不倫相手の求償権行使の依頼も受けていただけるのでしょうか?
→ そのような依頼も可能です。なお、上記のように、不貞行為の相手の配偶者との話し合いの際、求償も含めた一挙解決を目指してもらう方法もあるかと思います。
いずれにしても、一度、お住まいの地域の弁護士等に直接相談してみることも検討してみて下さい。
弁護士様 詳しくご回答ありがとうございます。
『不貞行為の相手の配偶者との話し合いの際、求償も含めた一挙解決を目指してもらう方法もあるかと思います。』
→離婚する場合には請求者からすれば求償権は行使でも放棄でも関係ないのではないでしょうか??