不貞行為の慰謝料請求額について
今年の5月に旦那と不倫相手(女)での不倫が発覚しました。
期間:約2ヶ月
お互いに幼い子供あり
私たち夫婦は離婚しない/相手夫婦は離婚予定
始まりは不倫相手(女)からのDM(証拠あり)
お互い既婚者だと認識済
不貞行為は20回未満で自宅やホテル
質問①
私が不倫女からとれる慰謝料相場はいくらでしょうか?
私が不倫女へ慰謝料請求100万円の連絡をした所、『相場100万円のため求償権放棄し50万払います』と言われました。もし示談せず裁判となってもこれ以上は見込めないでしょうか?
質問②
私の旦那へくる慰謝料請求の総額相場はいくらでしょうか?
弁護士さんに依頼するかを検討しております。
仮に総額相場が300万円なら旦那と不倫相手(女)の2人で150万円ずつ払うのではないでしょうか?
金額面で折り合いがつかず裁判になった場合、300万円支払いとなりますか?
質問①
あくまでも証拠があるとして回答します。
期間が短いことからすれば、現在よりも低い金額となる可能性が考えられます。
そこからさらに訴訟費用が引かれることを考慮すると得策ではないでしょう。
質問②
150万円~200万円前後の請求を受ける可能性があります。
各自2分の1ではなく、全額です。
匿名A様 ご回答ありがとうございます。
質問①回答へ
証拠はあります。期間を考えるとそうなんですね。
質問②回答へ
『150万円~200万円前後の請求を受ける可能性があります。
各自2分の1ではなく、全額です。』
→調べると『不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手が2人で負う不真正連帯債務のため原則として二重取りすることはできません。』と書かれていました。200万円の請求がきた場合は、トータル400万円の慰謝料という事になりますか?
・「→調べると『不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手が2人で負う不真正連帯債務のため原則として二重取りすることはできません。』と書かれていました。200万円の請求がきた場合は、トータル400万円の慰謝料という事になりますか?」
違います。
トータル200万円の場合に、双方に200万円請求することはできますが、
双方合算で200万円を超える支払いをする義務はないということです。
一旦加害者は全額の支払い義務を負い、内部的な負担割合による調整はその後とすることで、被害者の救済を優先させる趣旨です。
わかりました。
ちなみに弁護士さんを依頼した場合には交渉の段階でトータル金額の相場から考え、交渉する場合もあるのでしょうか?
今回のトータル相場はおいくらと考えられますか?
示談の場合に双方でいくら払ったかが分からない場合、お互い200万払い求償権行使しても、同額払っているため、負担割合の調整はなく終了ということですか?