不貞期間1年の判決後、配偶者の請求範囲について教えてください

ダブル不倫で慰謝料請求をされ現在裁判中です。そこで質問なのですが、不貞期間が1年ですと証言して判決が出た場合、仮に私の配偶者が私の不貞相手を訴える場合に不貞期間は判決の期間に準ずるのですか?

実際に期間は3年程度ですが証拠もなく1年で話が進んでおり、そうなった場合配偶者は3年で請求できないのか?ということです

3年の証拠があれば、可能ですよ。
証拠もない、と記されているので、証拠があり立証できれば、3年を
前提にして、和解なり判決をするでしょう。

ご返答ありがとうございます。本人の自白、だけでは難しいですか?私の自白です。

>仮に私の配偶者が私の不貞相手を訴える場合に不貞期間は判決の期間に準ずるのですか?

当然に準じるわけではないですが、例えば、貴方の夫の主張(3年)に対して、貴方の不貞相手が判決書等を証拠提出して1年であると反論してくる可能性はあるでしょう。

わかりました、ありがとうございます