不倫しても子供がいなければ3年間別居すれば離婚できるとは本当でしょうか?

自分が不倫しても子供がいなければ3年別居すれば離婚できるという情報をよくネットで目にします。

例えば結婚期間1年の夫婦のケースですと、実際にこのような判例が多いのでしょうか?それともネット上のデマに近い情報なのでしょうか?

離婚に関する社会の考え方の変化に応じ、以前よりも短い別居期間で婚姻関係の破綻を認める下級審の裁判例が出て来つつあるようです(3年程度の別居期間でも婚姻関係の破綻を認定する裁判例も出てきています)。
 ただし、不貞行為により離婚原因を作出した配偶者は有責配偶者と扱われます。
 そして、有責配偶者からの離婚請求については、最高裁判所の確立された判例があり、離婚を認める条件の一つとして、「相当の長期期間の別居」が要求されています。
 そのため、同居期間が1年と短めだとしても、有責配偶者から離婚を求める場合には、3年程度の別居期間では相当の長期間の別居とは認められない可能性があるように思われます。

「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、く相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)

清水先生、ありがとうございます。
2点質問させていただきます。

・「同居期間」の定義には婚姻期間以前の同棲期間も含まれるのでしょうか?
・「相手方配偶者が離婚によつて精神的〜」の”精神的”についてですが、例えば相手方が不倫のショックにより適応障害や鬱などの診断を受けていた場合、これに相当するのでしょうか?