不貞裁判で虚偽の証拠を提出することの法的影響は?

現在不貞裁判の被告として本人訴訟中です、1年ほど前に訴状が届き、改めてその際に届いた証拠を確認すると過去のメールをあたかも最近もらったメールのように記載しているのがわかりました。

明らかに嘘であるものを弁護士がわかっていて証拠として提出しても罪にはならないのですか?

詳細不明なので何とも言えませんが、訴状や準備書面に記載された事実に関する主張と提出された証拠が単に時的に結びついてないということであれば、そもそも事実を証する証拠として意味をなしていないということになるかと思われます(一般的には、被告からその旨の指摘をするか、裁判官から釈明が入ると思われます)。
一方、過去に送信されたメールを最近送信されたメールであるかのように偽造して証拠提出したということであれば、証拠偽造の問題となり得ます。

ありがとうございます、10年交際が続いている証拠として出してきて、このメールが証拠だと出してきたのですがその2年前に送られたメールであった、そして弁護士はそのメールが2年前に送られたことを知っていて10年交際が続いていると主張するために2年前のメールを今年送られたものであると証拠として提出してきた、ということです。

弁護士ってそういうものなのですか?

>10年交際が続いていると主張するために2年前のメールを今年送られたものであると証拠として提出してきた

弁護士が誤解して証拠提出している可能性もあるかもしれませんが、被告側の応答としては、そのメールが客観的に2年前に送信されたものであることを指摘した上で、(当該事実主張の位置付けや意味合いなど攻防内容が不明ではあるのですが)10年の交際継続の事実が認められないことを指摘することになるのではないかと思われます。

ありがとうございます、弁護士が違うことをわかっていて出していたとしても普通の事ですか?

一般的にウソをついているということなのですがウソでもなんでもないという事ですか?

>弁護士が違うことをわかっていて出していたとしても普通の事ですか?

普通ではないと思います。

>一般的にウソをついているということなのですがウソでもなんでもないという事ですか?

書面等を具体的に確認する必要があり、ご記載内容のみでは回答が難しいです。最寄りの弁護士に相談するとよいでしょう。

わかりました、ありがとうございました