不倫DVがある夫との裁判

DV、不貞の夫と別居中です。夫から調停申立てがあり、こちらは拒否しています。調停では嘘の文面を提出、自分のDVや不貞は隠して進めています。
不倫相手と再婚をするために離婚を急いでいますが、次回応じなければ裁判にするので考え直すよう言われています。双方に弁護士がいます。
相手弁護士がDVや不貞の事実を知っているかはわかりませんが、知っていた場合でも裁判を進めるものでしょうか?

裁判になった場合、興信所の不倫の証拠があり、不倫相手の名前や勤務先(ラウンジ経営者)までわかっています。
不貞相手の氏名も裁判では明かすことになるのでしょうか?

別居期間を稼いだことによる、夫婦破綻で裁判をすると思われます。

DV診断書や不貞の証拠は、調停内ではどのように出せば良いでしょうか。
裁判を見越して、裁判まで出さない方が良いでしょうか。

ご質問ありがとうございます。

1 相手弁護士が不貞等の事実を知っていた場合に裁判を進めるかについて
  ケースバイケースです。
  ご質問者様が条件次第で離婚に応じる可能性を考えて、裁判をする可能性もあります。
  また、相手弁護士が不貞の事実を知っていたとしても、ご質問者様が不貞の事実について調停でお話をされていない場合は、
  気付かれていない前提で、裁判をする可能性もあるでしょう。

2 不貞相手の氏名を裁判で明らかにするか否か
  不貞相手に対して、慰謝料請求をしないのであれば明らかにしないこともあります。
  ただ、ご質問者様にとって、氏名を明らかにしない理由が特にないので、明らかにすることが多いと思われます。

3 DV診断書や不貞の証拠について
  調停の場合は、資料化して提出します。
  もし、相手が裁判をしても離婚を拒否するお気持ちなのであれば、調停のタイミングで不貞の主張をするとともに、
  適宜証拠になり得るものを提出してもいいと思います。
  1の回答にもつながりますが、そのことにより、相手が、裁判をしても離婚できないことを悟って、無用な裁判を避けることができる可能性があります。
  ただ、ご質問者様は弁護士にご依頼になっているとのことですので、ご依頼の弁護士とよくご相談のうえ、
  今後の方針を立てることをお勧めします。

 ご参考にしていただければ幸いです。

ご回答ありがとうございます。
調停で不貞の証拠をある程度出すと、別居して夫婦破綻後の不貞であるからなど反論は十分ありえますし、それでも不成立にして裁判を起こされる間に口裏合わせや証拠を隠滅したりなどが考えられないでしょうか?

また現在も不貞は継続中ですが、関係が継続していることの証拠は興信所に依頼して取るほうが良いでしょうか?
深夜に数回、夫の家への出入りがあった証拠と、LINEのやり取りのみでも不貞は不貞になり、新たな証拠は必要ありませんか?

新たな証拠が必要か否かは、現在のお手元の証拠を確認できませんし、今後どのような手続きを取るのか等によって異なりますので、
回答いたしかねます。
ただ、継続していることが証拠上明らかであれば、慰謝料増額や有責配偶者の主張の件に影響はあると思いますが、
あとは、興信所にご依頼になる場合の費用との兼ね合いでお考えいただくといいですよ。

口裏合わせはいつでもできるでしょうから、判断には影響しないでしょうが、
証拠隠滅の件は、現在、不貞行為に関する証拠が十分そろっているのであれば問題はないと思います。
別の観点からは、不貞の主張をすることで、夫が不貞行為を止める可能性もあるでしょうから、そのことをご質問者様としてどのように評価するかにもよるでしょうか。

ご参考にしていただければ幸いです。

加藤弁護士さん
大変わかりやすくありがとうございます。
別居後に知り合ったので有責配偶者にはならない、今現在は関係をもっていない(事実として関係は継続しているが、嘘をつく場合)と反論した場合でも、関係継続の有無は裁判ではどの程度考慮されますか?
不貞があった事実の報告書があれば、いま関係が継続しているか否かはあまり関係ないでしょうか?

また、別居何年すれば破綻とみなされますか?
別居に至ったのが面前での暴力でした。
有責に問えますか?警察への相談履歴、診断書あります。

お手元の不貞行為と思われる証拠が、別居後の物の場合は、別途検討する必要があります。
当該行為までの期間が、別居後どの程度経過しているのかによって、そもそも不貞行為とはいえない(不法行為は成立しない。)と考えられる可能性があるからです。

また関係が継続しているかは、先ほど回答した、慰謝料の額や有責性に関わってきますが、それも、上記の別居後当該行為までの経過期間に関係してきます。

暴力の点は、具体的な事情が不明ですので、回答は困難です。

ご質問はそれぞれ込み入った内容ですので、ご依頼になっている弁護士に相談するか、セカンドオピニオンを求めるのであれば、
お近くの弁護士に直接お会いになって相談されることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。