不貞の証拠がなくハッタリだけで問い詰めて自白した場合、証拠になりますか?

配偶者が不貞しているようで、相手も想定できたのでハッタリで問い詰めたところ自白しました。
この場合、法的な証拠になるのでしょうか?

配偶者の自白ということであれば、実務的には配偶者の自白のみで不貞を認定する裁判例はほとんどないように思われます。自白と整合する客観的証拠や裏付けが必須であるとお考えいただいた方がよいでしょう。

相手が不貞行為を自白した際のやりとりを録音している、あるいはLINE等のやりとりが残されているのであれば、証拠として利用できる余地はございます。
ただ、確実な証拠といえるかどうかについては、実際のやりとりの内容を確認してみないことには評価できませんので、一度弁護士にご相談されるのがよろしいかと存じます。

一つの証拠にはなりますが、不貞相手の自白のみで不貞行為自体を認定し、不貞慰謝料の請求が認められる事案は多くないかと思われます。

その自白を裏付ける証拠や補強する証拠が必要となることが多いでしょう。

先生方、ありがとうございます。
宿泊人数(2名)と記載された当日のホテルの領収書がある場合、自白と合わせた証拠として認められる可能性は高まりますか?

そのホテルがラブホテルではなくビジネスホテルなどである場合は、自白の裏付けとしては弱いのではないかと思われます。

高橋先生、ありがとうございます。
ラブホテルではないのですが、日付とホテルの場所、相手の氏名を明示した上で肉体関係があったかと質問して自白させました。
これでも弱いでしょうか。

実際に証拠等を確認していないので何とも言えず、見解も分かれるとは思いますが、証拠としては弱いのではないかというのが私見です。

補足ですが、配偶者に対する請求については、その自白で対応することも可能だとは思います。先の回答は、不貞相手に対する請求という観点での証拠の強弱についての回答となります。

髙橋先生
配偶者へであれば有責にできる可能性があるのですね。
相手への請求としては難しいことも理解できました。
ありがとうございます。

配偶者の自白の獲得過程に強要のような事情がなければ、配偶者に対する不貞慰謝料請求との関係では有効でしょう。一方、不貞相手に対する慰謝料請求との関係では、配偶者の自白に加えて客観的な裏付けがないと、裁判では(不貞相手が否認する場合)不貞の事実自体が認定されない可能性があるということです。

今後の状況等に応じて弁護士への個別相談も検討なさるとよいでしょう。