離婚裁判中の財産分与、金融資産の基準時は?

現在調停を経て離婚裁判になってます。今財産分与のことで話し合いをしてますが、別居時の財産分与が基本と思っていますが、金融資産の財産分与は今現在となるのでしょうかとても難しい問題だと思いますが、過去の事例とかそういったもので教えてください。また株式やFX等の金融資産の基準日はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。

財産分与の対象財産「確定」の基準時は原則として「別居時」ですが、対象財産「評価」の基準時は「離婚時」、離婚訴訟の場合は口頭弁論終結時となります。

ありがとうございます。対象財産と言うのは、例えば自宅とか株式為替資産のことなんですか?貯金は別居時でいいと思ってるんですけど、間違えてますか?

追加です。積み立てLISAとかiDeCoは別居時以降も積み立てをしているんですけど、これはどうなるんでしょうか?

ご質問の趣旨を把握しきれていないかもしれませんが、対象財産というのは、文字どおり、財産分与の対象となる財産のことです。株式で言えば、婚姻中に取得した株式であり、別居時に株式が存在する必要があります。預貯金についても別居時基準という理解でよいです(金銭については、性質上、別居時と離婚時で評価額が異ならないというのはお分かりになると思います)。NISAやiDeCoなども財産分与の対象となり得ますが、別居時までが対象財産になると考えられます。掛金の点等どのように評価するかという点も含め、すでに弁護士に依頼済みということであれば、担当弁護士によく確認してみるとよいでしょう。

財産分与を話し合う場合、

1 財産の範囲(例えば、この貯金は入るか、この株式は入るか、など)
2 財産の評価額(例えば、株式が財産分与の対象だとして、別居時点の額で算定するのか、それとももっと後の時点で評価するのかなど。
  適当な数字を入れて説明するなら、別居時は100万円だった株式が、裁判の終わり頃には50万円になっていたとして、どう算定するのか、などです。)

が問題になり得ます。

まず、財産分与の対象になるかならないか(上記1)の問題について。

ざっくり言うと、「夫婦の協力で形成した財産」が対象です。
原則として別居時が基準で、別居後の分は(家事協力したりとか、協力関係がないので)入りません。
ただ別居後も家計が一緒など、特殊な状況であれば変わってくる(別居後の時点を基準にするなど)ケースも一般論としてはあります。

例で挙げられている貯金や積立てについて考えてみると、別居後夫婦の協力のもとで形成したと言えないケースなら、財産分与の対象からは外れます。

次に、株式などの評価額をどうするか(上記2)の問題について。

本件のような離婚裁判では、原則として口頭弁論終結時(ざっくり言えば、裁判の材料となる両者の主張や証拠が出尽くした時点)
を基準に判断されます。