労働審判。答弁書に対する反論について。

答弁書に対する反論は出さないことも可能です。 個人的な感覚では、申立書→答弁書→あとは当日の質疑応答ということが多いです。 答弁書への反論書面を出さないからといって、答弁書に書かれたことを認めることにはなりません。

退職後の強制出社命令

退職している以上応じる必要はないでしょう。法的ではないマナー上の義務として考えても時間や頻度が大きすぎると思います。 賃金相当額を支払わないのであれば協力しないという対応でよいでしょう。

無事に退職出来るのでしょうか

社員寮住まい、誓約書あり、競業避止義務あり等の事情からすると、退職に向けての進め方や方法等を慎重に検討して行くのが望ましいご事案かと思います。  そのため、お住まいの地域の弁護士に依頼し、会社との交渉にあたってもらう方法が考えられます...

勤務時間外、パワハラ、給料

労働環境としては法律上問題が多いと思います。 辞めたい、労働環境を改善させたい、損害賠償請求をしたいなど相談者としてどうしたいかを意識してお近くの弁護士に相談してみてください。

社内規定で禁止されていない副業で処罰すると言われた

懲戒処分の有効要件として、根拠規定の存在が必要です。具体的には、「あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと」「その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていること」が必要と解されています。したが...

業務委託契約について

>この場合、退職1か月前の申告が必要になるのか教えてください。 契約内容が分からないことには何とも言えませんので、相手方に確認した方がよろしいかと思います。

今までの給料について

懲戒解雇となったからといって給料を遡って返金しなければならないということはありません。ただし、場合によっては、退職金を不支給とされるケースもありますね。 ご不安であれば弁護士に相談されてみてください。

業務委託契約 違約金

罰金という用語は不適切ですが、違約金と解釈される可能性があります。 あなたの立ち位置は、雇用契約でもなく、消費者でもないため、基準法の保護も 消費者契約法の保護もないので、債務不履行で、契約解除の方法がベターでしょう。

Vtuber事務所の途中解約について

弁護士が詳細を聞き取る必要がありますね。 まずは、経緯を話しに行ってはいかがですか。 契約書や経緯書を作成して行くといいでしょう。

急性アルコール中毒で倒れた

>昨日、バーの女性店員が急性アルコール中毒で病院へ搬送されたのですが、お店側に法的責任等はないのでしょうか。 状況によっては店側が責任を負うようなケースもあります。

アルバイトの掛け持ちについて

一般的には、仕事の掛け持ちや副業を禁止する法律はありません。 就業規則や労働契約によっては、副業、掛け持ちや競業を禁止している場合がありますので、確認してみてください。

情報漏洩、反社会勢力について

漏らされた情報の内容、方法、漏らした相手、会社に発生しうる損害などによっても異なりますので、早めにお近くの弁護士に相談することを推奨します。 一般論としては、従業員が機密情報を漏らしたために会社に損害が発生したような場合には、従業員...

うつを隠しての就業の違法性

聞かれなければ話す必要はありませんが、病気や通院歴について聞かれたのに嘘をついた場合には、解雇されるリスクはあります。

メンズエステのセラピストの窃盗

どこまで捜査してもらえるかは警察次第のため分かりませんが、証明は難しいようには思います。ただ12万円がなくなったのであれば、ひとまず警察に相談することをお勧めします。

有給休暇の事後申請は拒否できる?

就業規則に記載されているかもしれませんね。 事後申請は認めないのが原則です。 したがって、会社の裁量によります。 拒否されても違法ではありません。

会社ルール罰金について

会社において、罰金制度を設けることは一般的に法律違反となります。 また、給与から労働者の同意なく天引きすることも違法です。 お金を返して欲しいと上司の方に相談するか、労働基準監督署か、弁護士に相談してもよいかと思われます。 なお、会...

会社に知財侵害で被害を与えてしまった

承知致しました。 このご質問へ回答するためには、①ソフトメーカーから弁護士を通じた不正使用の訴えに係る文書、②作成された報告書を、弁護士に送付する必要がありますのでご検討下さい。 なお、現在の状況が、待期期間であることは仰る通りだ...

3月13日以降のマスク着用について

着用拒否の合理的理由がなければ、懲戒処分は合法(有効)でしょう。制服の1つと考えると分かりやすいように思います。企業側に裁量があるはずです。

未払い給与回収に向けて

特に請求について正しいルートというのはありません。 時効を止めたい場合には内容証明ですし(本件の時効は2025年2月なので特に必要ないかと思います)、費用をかけたくないなら労基署、費用をかけてでも回収したいなら弁護士、となります。 な...