勤務中の会社が自己破産と言われ解雇通達されましたが本当か分かりません。

現在働いている会社に自己破産すると通達を受けそそれが原因で3月いっぱいで解雇。3月分の給与まで面倒みますと2/14に言われました。
こちらは法的に支払額、期間など問題ないでしょうか?

また噂で自己破産なんてしていないと聞きました。法務局で登記事項証明書を貰いましたがまだ早すぎるのかその様な内容は記載されてませんでした。

この場合自己破産していない場合は解雇自体が違法になりますか?
またどの様に自己破産した事を知る事は出来るのでしょうか?
自己破産していない事が分かれば、働き続けられる。もしくは解雇することは不当だと言えますか?

後、解雇にあたり失業保険を申請したいので必要書類お願いしたいと申し出た所あなたは業務委託ですからないですと言われてしまいました。

自分ではアルバイトとして雇用契約だと思ってたのですがその様に伝えた所自分勝手に都合がいい。税金払ってないくせにと逆ギレの様な対応をされました。
こちらは払わないなんて言ったことはありませんし自動的に引かれてるものだと思っていました。
給与明細などは貰った事はありません。
働き方でいうと雇用扱いの様な点が多いです。
現在証拠集めをしていますが1番使えそうな物はアルバイトの雇用契約書を働きだしてしばらくして「一応形式上書いといて」と言われ書いて店舗にありましたが一向に誰も受け取りもせず置きっぱなしだったので今は自分で保管してます。

こちらも雇用と認めてもらう事は出来るのでしょうか?

破産申し立てまで6か月くらいかかることもしばしばあります。
それ以上かかることもよくあります。
弁護士がわかるなら連絡してもいいでしょう。
あなたの場合は、給与が確保されるので、いいほうです。
未払いがあることのほうが多いでしょう。
雇用か委託か決めるのは裁判所ですから、本件では、裁判を起こしても
回収の見込みがないので意味がないでしょう。
雇用保険の給付対象に該当するか、ハローワークに雇用契約書を持参し
て、相談して見るといいでしょう。