虚偽の想定年収を提示されました。差額を請求することはできますか?

2022年4月に転職し、丸1年間給与を受け取りました。働き出してすぐに気づいてはいましたが、案の定入社前に提示されていた想定年収(給与試算表)より約70万円下回りました。
下記に述べますが、会社側が当初から実際の年収は提示額に届かないであろうと分かっていた場合、差額は請求出来ますでしょうか?

70万円の内訳としては①実際の残業時間が想定よりかなり少なかった②賞与が合計3ヶ月分で計算されていたが、実際には夏の2ヶ月分は支給されず冬の1ヶ月分のみだった。

①に関して。試算表では25h/月で計算されていましたが、実際は0〜5hでした。入社早々定時で帰る人が多いのを実感していたので、3ヶ月経過時の面談にて、「25時間の根拠は何でしょう?」と役員に尋ねました。A役員は私が関わっていない他部署の残業時間の話をし、B役員は私の実際の業務を羅列し「これらを行えば25時間くらいになるかな、という想定」と言われましたが、その業務を実際にやっている先輩方も到底25時間も残業をしているようには見えません。
別の機会にC役員にも尋ねましたが、面接時は別部署に所属予定だったので「Dさんのアシスタントについてもらう予定の時の試算だから、Dさんの残業時間をそのまま持ってきたよ」と言われました。しかし後日Dさんに直接残業時間を聞いたところ40時間と仰っていましたので、数字が合いません。

②に関して。夏賞与の査定期間は前年10月〜3月と規定に書かれており、この期間私は在籍していないので、本来は無支給(あっても寸志)かと思いますが試算表には3ヶ月と記載がありました。(例年、夏2ヶ月、冬1ヶ月程度という説明は入社初日に受けました。)
冬賞与が支給された時点で1ヶ月分のみだった為、入社前に予定されていたものがなくなった理由は何ですか、とC役員に尋ねました。
(会社全体の業績が悪かったからですか。もしくは私自身の評価が悪かったのであれば今後にいかすのでご指摘下さい、とかなり下手に出たつもりです。)
結果、「求職者目線が欠けていました。(その頭はなかったです)すみません。」という答えでした。
上記の件を、私より約1年前に入社したE先輩に愚痴として話したところ、後日「自分の試算表をみたけど"初回の賞与は支給なし"と書いてあったよ」と言われました。

想定年収が私が面接時に聞かれて答えた最低希望額にピッタリだったこともあり、
・残業25時間の根拠が聞く人によって全て異なる。
・"初回支給なし"と過去に説明されている人がいるにも関わらず、私には「目線が欠けていた」という説明で辻褄が合わない。
このことから、残業代と賞与を偽り、最低希望額に水増しされたのではないか、と私は疑っています。

提示できる証拠と言えば、私が受け取った給与試算表とE先輩の給与試算表(提供してもらえるのであればですが)くらいですが、会社側に差額を請求出来ますでしょうか?
そもそも虚偽だったと認めさせるところから始めなければいけないので、難しいでしょうか?

何かアドバイス頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

就業規則と労働条件通知書次第です。
その内容によっては、争いうる余地があります。労働条件通知書は確認されて、就業規則や給与規定は取得して確認しましょう。

事前の推測での想定年棒は、あくまで推測、求人の広告文句にすぎません。
これが給与計算ベースになった判例も例外的にはありますが、通常は労働条件通知書と就業規則の定めによりますので、その齟齬の確認でしょう。

ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。上記で述べた「給与試算表」は内定時に私個人宛に出されたもの(氏名記載有り)で、求人広告のサンプル等ではありません。
内容としては、年齢給/等級給/食事手当/住宅手当などが実際に私に当てはまる額で記載されており、その下に「初年度年収試算=月額(年齢給+等級給)×12ヶ月+残業25h+賞与(3ヶ月)=○,○○○,○○○円(○は数字が入りますが、ここではボカします)」と計算されており文字通り1円単位で書かれています。
私が70万円下回った、と言っているのはこの額と比較してです。

また、先生のコメントで思い出しましたが、内定時に試算表と同時に「条件通知書」ももらっていました。そちらには賃金に関しては「・固定の給与:○○○,○○○円/・食事手当:500円×勤務日数/・その他手当(時間内勤務手当 等)」と3行だけ記載があります。
もちろんどちらも正式な大事な書類ですが、私の実態に則して書かれているのは試算表なので、私はそちらを重視してしまっていました。
このような場合は「条件通知書」が優先とされ、「給与試算表」はあくまでも"仮"のような扱いでしょうか?

あくまで一般論ではありますが、通常は労働条件通知書が計算の根拠になるでしょう。