転売が禁止されている著作物の2次流通での購入について
著作権侵害にならないので、購入しても問題はありません。 転売禁止文言は、法的な規制ではありません。 事実上の抑止効果を狙ったものですね。
著作権侵害にならないので、購入しても問題はありません。 転売禁止文言は、法的な規制ではありません。 事実上の抑止効果を狙ったものですね。
今回のご質問のように、いくつかの職種では、転職等の場面において応募先に今まで自ら作成した著作物を提出することが事実上必須となる場合があり、その応募のために会社に帰属する著作物の複製等を行うと、形式的には著作権侵害となる可能性があります...
この場合、詐欺として開示請求されるのでしょうか? 相手から金品を騙し取る意図がなかったのであれば、詐欺罪は成立しないかもしれませんが、違法ダウンロードともありますので、その点は著作権法違反の可能性はあるかもしれません。
権利侵害の態様次第で、そうなる可能性もないとは言えないレベルです。
例えば、文章を納品した後、3〜5年後に世に出されてトラブルが起きたら、違法行為に使われたりしても私に責任が生じますか? >>生じる場合があります。 アカウントを削除した後、情報開示請求などで相手方から連絡が来る可能性はいつ頃まである...
無関係の人は、一連のやり取りを、見ていたのですかね。 それを悪用してるのですかね。 脅迫になりますね。 リツイートも同罪です。
【クラウドソーシングで、ファスト映画のあらすじ作成やナレーションを犯罪行為であるという詳細を知らずに業務を請け負ったワーカーたちにも、刑事罰や損害賠償の責任があるのでしょうか?】 >>100%ありえないとは言い切れません。最終的に責任...
貴社が複製、公衆送信等をしていると評価される限り、貴社が著作権を侵害したものとして扱われます。 上記の事情であれば、そのような評価がされる可能性もあるように思われます。 リスクを取りたくないのであれば、権利処理が済んでいることが明確な...
また、以前販売していた事を別の誰かが警察に通報した場合捜査が始まり逮捕される可能性はありますか? 可能性ですからあるとしか言えないですね。 可能性が高いのかと言われれば、1年も経っているようですし、通報するのかどうかもわかりませんの...
第三者が通報しても、簡単には動くことはないです。 第三者から詳細を聞きます。 また、話の裏付け捜査に時間をかけます。 メーカーなどからも事情聴取しますね。 そのうえで、証拠隠滅のおそれや逃亡の恐れが高ければ、令状請求します。 ほとんど...
違法コピーを拡散したのではなく、単にダウンロードしてインストールの上、利用しただけであれば、通常は刑事責任を追及されたり、損害賠償請求を受ける可能性は低いかと存じます。少なくとも一般論としては、今後は不正利用をしないようにすれば足り、...
ここ最近、ビットトレントなどのファイル共有ソフトを使用した著作権侵害の相談事例が増えてきております。 ビットトレントでは、ダウンロードした際には自動的にアップロードもしてしまう仕様になっており、その点については、裁判例でも過失が認め...
突然プロバイダから書面が届き驚かれたことかと思います。 当該漫画やアニメをダウンロードしていた事実があるということですので、それを前提にご回答させていただきます。 P2PFinderというツールの調査結果は、裁判例や実務上その信用...
公開しないのであれば、私的利用の範囲ですので適法です。
これは法に触れるのでしょうか?投稿は全て削除しております。 →厳密には商標法や著作権法に違反していることになりますね。 ただ、既に投稿を削除しているということであれば、これから問題になる可能性はあまり隆う内容に思います。
ドラゴンボール等々の有名な漫画の複数ページをまるごと模写したもの、または、模写している作業動画をユーチューブに投稿することは犯罪でしょうか? →そうですね。著作権侵害に該当する可能性が非常に高いですのでやめた方がいいでしょう。
「規約違反」の根拠となる規約というものが存在し、その規約に違反していることが明確であり、規約違反の場合は強制的に脱退させられることもまた、規約上明らかなのであれば、強制的に脱退させられるでしょう。 ただ、バンドの加入や脱退に関してそ...
法的な観点からは、「著作権フリー」というものが転売も含め自由なのかどうか著作物の種類や利用規約に応じて個別に検討する必要があり、一般論ではお答えできません。 社会的な観点からは、あなたが他人の著作物を転売して利益を得ることは少なくと...
こんにちは。著作権と著作者人格権についてご自身でもかなりお調べになったのですね。わかりにくく思われている点につき解説できればと思います。 まず、お書きになられているとおり、著作権と著作者人格権は別物であり、著作者人格権は譲渡すること...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、著作権法15条1項のいわゆる職務著作にあたり、著作者はあなたではなく勤務先になる可能性が高いかと存じます。なお、「善意」というのがいまいち分からないのですが、基本的に就業時間に作成・運用されて...
このように、その人がプロフィール欄に書いてあったことをこの法律相談のサイトに書くことは著作権に違反しますか? →基本的には著作物を著作者に無断で利用した場合に著作権侵害となります。著作物とは、人の思想感情を創作的に表現したものをいい、...
もっぱらあなたの記録用としてスクリーンショットしたのであれば、通常は著作権法30条の私的使用のための複製に該当するものとして、基本的に著作権侵害の問題は生じないと考えて頂いて良いかと存じます。
著作権者から許諾を得ることなく、ノートやアルバムに歌詞を印刷し、サービスとして提供することは著作権侵害となります。 多くの楽曲の歌詞については、JASRACが管理していますので、JASRACとの契約がなければ利用することはできません...
他人が違法行為をしているとしても一個人にすぎないあなたが余計な行動をすると今回のようなトラブルとなります。 多額の費用が掛かるので現実的にやってくるかどうかは別として、発信者情報開示等であなたの個人情報を特定することも不可能とは言い...
少なくとも書影や挿絵については著作権侵害や利用規約違反に問われる可能性が十分にありますので、出版社等から許諾をとるか、削除するか、いずれかの対応をすべきかと存じます。 他方、文章の引用については引用方法として適切で、あなたの論評が主...
JASRACから届いた書面の内容を拝見しないと何とも言えない部分はありますが、JASRACと包括契約を結んでいないブログサービスをご利用されていたということでしょうか。 また、著作権法上の「引用」と認められるような記載であれば、著作権...
画像について論評するためにやむを得ず無断引用したのであればともかく、海外観光地の紹介目的で画像を無断転載したのであれば、日本の著作権法上も著作権侵害が認められる可能性が十分あります。 送付された書類を含め具体的な事実関係を拝見しない...
キャラクターもののぬいぐるみは、著作物の複製になるので、許諾が必要です。 工場で大量生産されているようなぬいぐるみであれば、著作物ではないとされる可能性もあります。 ファービー人形事件という裁判例を調べていただければ、参考になると思います。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、一般論としては、当該キャラクターが商標や意匠として登録されていれば、商標権ないし意匠権の侵害になり得ますし、仮に登録されていなかったとしても著作権侵害や不正競争防止法違反に問われ得ることになる...
基本的に、ご自身で作成しご自身のみで楽しむ場合は違法にはなりません。 ただし、児童ポルノに該当する場合は、ご自身のみで楽しむ単純所持のケースでも違法となりますから、該当しないようご注意ください。