スクリーンショットの著作権について

先程、Twitterではないですが、Twitterに似ているサイトでスクリーンショットをしてしまいました。スクリーンショットしたアカウントのプロフィール欄に二次使用したり譲渡、転載したり転売などすることは禁止するように書いてあり、発覚したら著作権法に基づき対処するなどとかかれていました。
そのアカウントには写真などが投稿されていましたが、写真などはスクリーンショットしていなく、文字の部分だけスクリーンショットしてしまいました。
私がしたスクリーンショットは著作権法などの法律に違反しますか?
転載などはしていません。
スクリーンショットしただけです。
よろしくお願いします。

スクリーンショットした後に、画面の操作が重くなった気がして、スクリーンショットしたことが相手に知られたのかもしれないと気になりました。

もっぱらあなたの記録用としてスクリーンショットしたのであれば、通常は著作権法30条の私的使用のための複製に該当するものとして、基本的に著作権侵害の問題は生じないと考えて頂いて良いかと存じます。

ご回答ありがとうございます。
仮に文字だけではなく写真のもスクリーンショットされていたとしても、転載などをしていなければ、著作権法などには違反しないということですか?
もし、アカウントの持ち主に、私がスクリーンショットしたことがバレていたとしても、私はスクリーンショットしただけで、転載などはしていないから、著作権法などには違反していなく、相手は私を警察に言ったり、訴えたりすることはできないということですか?