転売が禁止されている著作物の2次流通での購入について

転売が禁止されている著作物が、メルカリで売られていました。それを購入すると犯罪になりますか??

ある会社が特許をとった著作物があり、それは転売・譲渡が禁止されています。
禁止されているにも関わらず、メルカリで販売されているのを見ました。
転売されている商品の方が安いので購入したいのですが、購入した側は著作権侵害になるのでしょうか?
もし侵害してしまった場合、どうなりますか?

著作権侵害にならないので、購入しても問題はありません。
転売禁止文言は、法的な規制ではありません。
事実上の抑止効果を狙ったものですね。