詐欺罪として成立するのか、また他に罪があるかどうか。
先日、Twitterアプリにて違法な映像を販売して欲しい(著作物、著作権は私になく違法?ダウンロードしたものです)との連絡を受けました。
私はAmazonギフト券を送ってもらえれば渡します。と言い、相手から購入した証拠(レシート)を貰い受けました。(ギフト券のパスワードは送られていません。)
ですが、ここで急に販売することに恐怖を感じ、返信をしていません。
この場合、詐欺として開示請求されるのでしょうか?
この場合、詐欺として開示請求されるのでしょうか?
相手から金品を騙し取る意図がなかったのであれば、詐欺罪は成立しないかもしれませんが、違法ダウンロードともありますので、その点は著作権法違反の可能性はあるかもしれません。