外国から、HPでの画像使用について著作権侵害で支払いを求められています。

自分がHP上で使用した画像に対し、コピートラックという会社を通して著作権者が支払いを要求しています。既に他の無料弁護士相談サイトでも相談させて頂いていて、合わせて状況をまとめると下記のようになります。

■最初のメールが来てから返信するまで
・私はその画像をグーグル検索で見つけて、そのHPのURLを載せた状態で使っていた。
・HPの内容は海外の観光地の紹介で、誹謗中傷その他、良くない内容や2次販売などではない。
 また、オリジナルの内容が大部分であり、その画像はサブ的な内容で使用した。
・私は著作権法32条を確認し、その方法で問題ないと思っていた。法律の専門家ではありません。
・すると10日ほど前に突然1回目のメールが来る。日本語と英語で1通ずつ。
 ・日本語メール:過去使用料約15000円か今後1年間の使用も含めたライセンス料の支払いを
         約1ヶ月後までにしてください。
 ・英語メール:弁護士らしき人から。自動翻訳しても中途半端なのと、専門用語が絡んでいるので内容は
        よくわからないがとりあえず、おそらく同様に支払いを求めている。
・ネットで情報を集め、無料弁護士相談サイトでも質問。1人の弁護士さんから回答が得られ、「引用にあたるので断れます」との判断。
・メールが来た翌日に、日本語メールの方に「転載ではなく引用なので支払いはお断りします。さらに支払いを求めるようなら法的根拠をしめしてください。また、画像は削除しました。今後一切使わないことをお約束します。」との旨で返信。英語メールには返信せず。英語では書けないので。

■2通目のメールが来てから今まで
・返信から1週間が経過し、2回目のメールが来る。また日本語と英語で1通ずつ。
 ・日本語メール:書式も内容も同じ
 ・英語のメール:法的手続きに入ります。合計約22万円を1週間後までに支払ってください。支払わない場合、さらなる法的手続きに移行します。
・いきなり22万の請求が始まり困惑。前の英語メールを見かえすと(やはり自動翻訳なのでよくわからないが)そこに「1週間後までに排除措置の宣言をしてください。それはこちらの指定する方法でもいいし、自由にでもいい。それがなければ法的手続きに入ります」というような内容があった。
・私はその内容を認識していないし、今でも「排除措置の宣言」がよくわからないが、先の返信の中で「削除しました。二度と使いません」と明記しているので、排除措置の宣言というのはしていると思われる。
・再び別なサイトで弁護士さんに無料相談。2人から回答が得られる。
・1人は「引用には当たらない可能性が高い。既に22万円請求されている。相手は引き下がらないと思う。支払うか法廷で争うしかなさそう」とのこと。
・もう1人は「最初の相談サイトの弁護士さんの判断で良いと思う。すなわち引用にあたるので断れると思う。法的行動はとってこないと思われるので、拒否し続ければメールは来なくなると思う」

■今回の質問内容

①22万円の請求は正当なものなのですか?これは今度の金曜までを期日として書かれているようです。
・一度「お断りします。法的根拠を示して下さい。」と返信しましたが、その回答はないまま、上記のとおり「排除措置の宣言」だかを私がしてないという解釈での請求のようです。しかも私は、日本語で日本語メール相手に「削除と使用しない旨」をすぐに伝えています。
・そもそも最初に提示された、過去ライセンス料や事後ライセンス料の支払いまで、まだ約3週間もあります。
・そもそも英語で法律用語が一方的に書かれた文章に対し、対応できないのはこちらに非があると思えません。

②そもそも過去使用料15000円はいかがでしょうか?ここも上記の通り、現状2名の弁護士さんが「引用である」、1名が「引用ではないと思われる」という状態です。

③コピートラック社は相手が応じない場合、その国の提携弁護士に依頼して法的手続きに入るというシステムらしいのですが、今回断ったり無視をした場合、さらなる高額請求を日本の弁護士さんから法的にされてしまうのでしょうか?そしてそうなったらもう、支払うしか無いのでしょうか?

以上になります。色々な方のご意見を伺いたいです。よろしくお願いいたします。

引用かどうか、ですね。
適正に引用されているかどうか。
請求金額は高額と思います。
2か所から請求されているのですかね。
コピートラックという組織もわからないですね。
弁護士再相談ですね。

画像について論評するためにやむを得ず無断引用したのであればともかく、海外観光地の紹介目的で画像を無断転載したのであれば、日本の著作権法上も著作権侵害が認められる可能性が十分あります。

送付された書類を含め具体的な事実関係を拝見しないと何がベストな対応か判断することは難しいので、英語対応できて知的財産権分野に詳しそうで信頼できそうな弁護士を探して、関係書類等をまとめて一度相談されることをおすすめいたします。場合によっては訴訟提起された上で22万円よりも高額の請求が認容される可能性もありますので、既にインターネット上の無料相談で済ませるべき問題ではなくなっているように思います。

無断転載の態様にもよりますが、現段階での22万円という請求金額が訴訟上認容される可能性がある金額と比較して必ずしも高額とはいえないことは、たとえば「東京地判令和1年5月31日」を検索してみるとお分かりになるかと存じます。