LINEスタンプに市販ぬいぐるみを使用するのは問題ありでしょうか?

市販のぬいぐるみを撮影し、画像編集しLINEスタンプを販売したいのですが、著作権や何かしら法律上問題があるのでしょうか。

キャラクターもののぬいぐるみは、著作物の複製になるので、許諾が必要です。
工場で大量生産されているようなぬいぐるみであれば、著作物ではないとされる可能性もあります。
ファービー人形事件という裁判例を調べていただければ、参考になると思います。