デザイナーのポートフォリオは職務著作権に違反しますか?

職務著作権について質問です。

現在の会社にインハウスデザイナー(グラフィック)として在籍しております。
転職を考えており、ポートフォリオの作成が必要です。
デザイナーの転職活動では、前職の作品を求められることが多いのですが、現在の会社には社内規定があり、職務著作についても明記されています。

しかし私が作成した多くの作品は、WEB広告バナーやDM、配送物の中に入れるチラシなど一般に広く配布された物が多いです。(人物写真などは一切無く、商品写真に手を加えた物が多いです)

■著作権は会社に帰属することは重々承知しておりますが、ポートフォリオを印刷し(WEB上に公開しない)『相手に見せるだけ(非営利目的)』の場合でも、職務著作権に違反するのでしょうか?
この辺、会社と交渉の余地はありますでしょうか?

■上記が不可能な場合、『同じ素材・同じデザイン』を自宅のパソコンで作ったものは法律上問題ないのでしょうか?

よろしくお願いします。

今回のご質問のように、いくつかの職種では、転職等の場面において応募先に今まで自ら作成した著作物を提出することが事実上必須となる場合があり、その応募のために会社に帰属する著作物の複製等を行うと、形式的には著作権侵害となる可能性があります。
自らの転職のために必要な限りにおいて使用するので、私的使用目的の複製等として適法となる解釈する余地は相応にあるようにも思われますが、必ずしも確立した解釈とは言えないように思われます。悩ましい問題です。

質問への回答
・会社の著作権を侵害する可能性がない、とまでは言えません。
 (なお、転職前に転職活動を行うことを会社に相談することも、現実的ではないように思います。)
・元の著作物を参照している場合は、自宅のパソコンで同じものを作ったとしても、著作権の侵害に当たる可能性があります。