文章の著作権について

前にこのサイトで質問した時、私がある人のアカウントをスクショしたことが著作権にあたるのか質問するために、その人のアカウントのプロフィール欄に書いてあることをこの法律相談の相談内容の欄に書きました。
「二次使用したり譲渡、転載したり転売などすることは禁止するように書いてあり、発覚したら著作権法に基づき対処するなどとかかれていました。」とこのサイトに書きました。これは、その人プロフィール欄に書いてあったことを少し変えたものです。
このように、その人がプロフィール欄に書いてあったことをこの法律相談のサイトに書くことは著作権に違反しますか?
まったく同じにこの法律相談のサイトには書いてはいなく、少し変えてかきました。

このように、その人がプロフィール欄に書いてあったことをこの法律相談のサイトに書くことは著作権に違反しますか?
→基本的には著作物を著作者に無断で利用した場合に著作権侵害となります。著作物とは、人の思想感情を創作的に表現したものをいい、ありふれた表現は著作物都はいえません。人のプロフィール欄の記載内容は、一般的には、ありふれた表現となり、創作的に表現したものとはいえず、著作物とはいえない可能性が高いかと思います。
したがって、一般的には、プロフィール欄の記載内容をサイトに書いても著作権侵害とはならない可能性が高いかと思われます。

私が、いろいろ調べたら、創作的、つまり個性の発揮と言えるものや、思想や感情を含むと著作権が生じると知りました。
その人のアカウントのプロフィール欄に書いてあったことは、創作的であったり思想や感情を含むものではないから、この法律相談の相談内容の欄に少し変えて書いたことは著作権法に違反にはならないということなのでしょうか?
少し変えてこの法律相談の相談内容の欄に書いたことも法律に違反しませんか?
よろしくお願いします。

その人のアカウントのプロフィール欄に書いてあったことは、創作的であったり思想や感情を含むものではないから、この法律相談の相談内容の欄に少し変えて書いたことは著作権法に違反にはならないということなのでしょうか?
→基本的にそのような理解でよろしいかと思います。ただし、実際にそのプロフィール欄を拝見しての回答ではありませんので、プロフィール欄の記載が創作的な表現でなされていたものであれば、著作権侵害の可能性はあります。

少し変えてこの法律相談の相談内容の欄に書いたことも法律に違反しませんか?
→一般的なプロフィールの記載であれば少なくとも著作権侵害となる可能性は低いと思われます。

わかりました。
よく、ウェブサイトの一番下や利用規約のところに、転載や転売などはしないように、と書かれていたり、それをしたら法律に基づき対処するなどと書かれていますが、これらはありふれたことで創作的的なことではないですか?
上記のようなことが、その人のプロフィール欄に書いてありました。
よろしくお願いします。