家出人の身辺整理について

>以前住んでた市役所などに問い合わせて親に知られるのも嫌 問い合わせても親に知られないと思いますよ。 あと、現在居住している地域の役所とも相談されたらいいと思います。

弟の籍を抜くにはどうすれば良いでしょうか?

弟様が、今後結婚したりして新たに戸籍を作る場合には、あなたの戸籍からは転籍することになります。 とはいえ、借金問題と戸籍の記載は通常なんの関係もありません。 借金問題のために籍を抜きたいというご希望自体、意味不明です。 弟様には、...

競売物件になり悔しい

特別受益にあたるか、あたらないかの判断になるでしょう。 事実関係の詳細がわからないと判断しかねるので、弁護士に 持ち込むといいでしょう。

弟が病弱の母の通帳その他を隠してしまい、困っています

病院の医師と会って、認知症のレベルを確認するといいでしょう。 後見人選任の申し立ては、あなたが単独でできます。 生活の本拠地が基準になるので、病院での滞在が長期化するなら、 病院の住所、そうでなければ、ホームの住所を管轄する家裁にな ...

実家に居座っている甥に出ていってほしい

実家に無償で住まわせる使用貸借契約に基づいて同居していたが、同契約は終了したから出ていくように、 との筋で争う方法は考えられます。 本件、当初の約束内容がメール等含めてどこまで残っているかや、その後の関係性など含めたプライバシーに深...

血のつながらない義母と縁を切りたい

ご主人と義父の配偶者(義母と言われる人物)が養子縁組していないのであれば,法律上は赤の他人です。縁を切るも何も法律的には何ら関係ありません。

借地物件の古家の、複雑事情について質問させて頂きます。

継母が、上物(家)を相続登記したら実父と先妻の子である私達姉弟は、故・祖父名義の上物(家)の相続人とは無関係になる。と弁護士に聞きました。 >>間違いではありませんが、建物に限った話だけであり、他に負債等があれば責任を負う可能性があり...

血のつながらない義母に出て行って欲しい

法的に考えれば、夫が義父に夫名義の家に無料で住ませていた関係(使用貸借)であり、義母はあくまで義父の同居人として住んでいただけで義父が亡くなった以上は住む権利がないと考えることもできます。 そのほか、法的な理屈の付け方はいろいろ考えら...

祖父が他界後の土地の相続について

祖父の書いたという遺言書についてですが 偽造であることを証明できれば欠格事由に該当するので 叔母さんは相続資格を失います。 ただし、叔母さんに子供がいると子供が代襲相続することとなります。 いずれにせよ、弁護士に面談で相談された方が...

犬の所有権、これだけの証拠では弱い?

挙げられているのは全て「証拠」ではなく「事情」です。 これらの「事情」を裏付ける客観的な資料が「証拠」です。 「自分のお金で購入」という部分について、請求書や領収書、カードの明細等が「証拠」です。 そのようなものがあるか、準備できる...

親族の窃盗で特例にならないもの

親族特例で窃盗には当たりませんが、勝手にキャッシュカードを使えるよう父に成りすまし依頼書を 書いたことは罪になりますか? →お父様の許可なくお父様の名義と印鑑を使って依頼書を作成したのでしたら、有印私文書偽造及び同行使罪が成立する可能...

保険契約紹介について

故人の保険契約紹介制度があることを知ったのですが、これは母が死亡時に契約していたものを教えて頂けるのでしょうか。 ・・・かつては弁護士照会制度を利用すれば日本全国の保険会社から被相続人名義の保険の加入状況の回答を得ることができましたが...

一人暮らしの息子の生活

お気持ちはわかりますが、法的な対応はかなり困難なケースです。 弁護士にご依頼いただいてあなたに関わらないように、金銭の要求をしないように通知することは可能ですが、強制力はありません。 鍵の交換などもご検討いただくべきかと思います。

実家の兄妹の先住問題

できるでしょう。 分かる範囲で記載すればいいでしょう。 記載できないところは、実情を、別紙書面で記載すればいいでしょう。

相続時の家土地の価値

家の中には七月まで生活していたため両親の家財が置いたままなのですが、その状態ですと価値が半分になると言われました。 本当のことなのでしょうか? ちなみに散らかってる訳でもなく、とても綺麗にしています。  そんなことはありません。  そ...

生前贈与を貰った際の、遺産相続。

あなたは、超過特別受益者になるので、今回、相続分はないですね。 お兄さんも多少ありそうですが、正確なことはわかりません。 今後の母親の扶養義務は、ふたりにあるので、扶養すべき時期がき たら、どのような方法で、扶養をするのがいいのか、母...

借金を背負うリスクの回避について

あなたと再婚相手は養子縁組をされているのでしょうか。養子縁組していないのであれば,相続はしませんので,借金を背負うことはないでしょう。

家族に5年程前から、死ねと言われます。

家の中で侮辱的な発言があっても「公然」性の要件を欠いているので侮辱罪は成立しません。心療内科を受診できないのであれば,こころのケアをする窓口もありますので,まずは外に出て相談されることをお勧めします。 家族間の諍いを解決する法律や制度...