遺留分から借金の金額を相殺してもらえるのでしょうか?

公正証書があり父の遺産は私が受け継ぐようになっていますが兄が弁護士を代理人として遺留分を請求して来ています。
母は既に亡くなり兄弟は兄のみです。しかし私は兄に貸金が600万円ほどあり今まで借金を返す気などなくこちらが話をしてもしらばっくれているばかりでした。この遺留分から相殺して欲しいのですがそれは可能でしょうか?兄が拒否した場合はどうなるのでしょうか?兄は持ち家がありましたが最近それを妻に生前贈与しました。兄は年金しか収入がないようです。兄とは疎遠で父の面倒、葬儀などこちらがやっております。

私の貸金の場合は相殺できる事を理解できました。私の妻も200万円ほど貸しておりこの場合相殺はできるのでしょうか?

>この遺留分から相殺して欲しいのですがそれは可能でしょうか?

遺留分侵害額請求権は金銭債権なので,反対債権がある場合,対等額において相殺することが可能と考えます。

お兄さんが拒否した場合でも,ご相談者様は遺留分額から600万円を控除した金額を支払えば良く,お兄さんから訴訟等を提起された際に,相殺の抗弁を提出するということになります。

ご回答いただきありがとうございました。

私の貸金の場合は理解致しました。私の妻も200万円ほど貸しており相殺してほしいと伝えていますがこの場合はどのようになりますでしょうか?

奥様は当事者ではないので,遺留分と相殺することは出来ません。

別途,奥さんからお兄さんに請求する必要があります。

回答ありがとうございました。

ご参考になったのであれば幸いです。