親族の窃盗で特例にならないもの

父がキャッシュカードを作りましたが精神障害者になったため、紛失届けをして現金の引出しを止めました。
父を連れ去った兄弟が勝手にキャッシュカード停止解除の依頼をしてキャッシュカードで現金を引き出して
いました。親族特例で窃盗には当たりませんが、勝手にキャッシュカードを使えるよう父に成りすまし依頼書を
書いたことは罪になりますか?筆跡が兄弟の字なので間違いないです。

親族特例で窃盗には当たりませんが、勝手にキャッシュカードを使えるよう父に成りすまし依頼書を
書いたことは罪になりますか?
→お父様の許可なくお父様の名義と印鑑を使って依頼書を作成したのでしたら、有印私文書偽造及び同行使罪が成立する可能性はあります。
 また、お父様の許可なく現金を引き下ろしたのでしたら、被害者はお金を管理していた金融機関などになりますので、金融機関に対する窃盗または詐欺罪が成立する余地もあります。

回答下さりありがとうございました。
>金融機関に対する窃盗または詐欺罪は警察に告発する方法がありますが
金融機関が告発の取下げをする権利はあるのでしょうか?
ご教示下さい。宜しくお願いします。