無償で住んでいた義母名義のアパートの家賃分が生前贈与になるか否かについて

主人と義兄で、当方が頼んだ弁護士を通して遺産分割の話し合いを進めている最中です。

当方は亡くなった義母の名義のアパートの一部に無償で住まわせていただいています。将来そのまま当方がもらって住めばよいとの約束だったはずなのですが、遺言も何もないため、今になって義兄が今まで住んでいた分の未払い分をどうするんだ、共有財産なのだから10か月分(相続までの分)はまず義兄に払え、などと言ってきました。
いくらの金額で契約したとかもなく、ないお金を計算されてもこちらにそれだけのお金の手持ちがあるわけでもないので、相続に関わるのであれば話し合いの時点で考慮するなりしていただいても構わないとは思ってはおりますが、それ以上に義兄が財産の半分以上を主張しているので、義兄が主張する分が例えば生前贈与となっても当方の遺産は到底半分には届かない金額かと思われますし、その分が当方の遺産分になり税金も払うのも納得はいかないところではあります。

また、義兄は別に義母の敷地内に税金を払わず家を建てておりますが、こちらも義母からの現金手渡しで記録に残っているわけではないのですが、毎月義母からの支援があったことは確かで、そちらについては全くふれてきておりませんし、家を継ぐし本家なのだから当然という態度でおります。当方の住むアパートにも、一時住んでいたこともあります。

弁護士に争う用意があるとは言ってもらっておりますが、この場合当方は生前贈与にあたるのか否か、ご助言いただけますと幸いです。

無償使用は、特別受益に該当する可能性がありますね。
他方、義兄の無償土地使用も、特別受益に該当する可能性がありますね。
弁護士がついているので、弁護士に調べてもらってください。

アパートの一部屋を無償で借りていたということですと
同居でなく、第三者に貸せる部屋をあなた方に無償で貸したこととなりますので
賃料相当額が特別受益となる可能性があります。

これに対し、義兄への土地の無償の貸与は、地代相当額が特別受益となる可能性があります。
義母から義兄へ現金を渡したことは証明できれば、これも特別受益となる可能性があります。