"親族Aと親族Bの住居契約における強制退居の可否と訴訟可能性について"
強制的に退去させるとは、法的手段を使わずに、物理的強制力をもって退去させる(たとえば、本人がいないときに、勝手に入って荷物を出して、鍵を換えてしまうとか)ことだと思いますが、おそらく、相手が慰謝料や損害賠償請求をした場合、一定の金額が...
強制的に退去させるとは、法的手段を使わずに、物理的強制力をもって退去させる(たとえば、本人がいないときに、勝手に入って荷物を出して、鍵を換えてしまうとか)ことだと思いますが、おそらく、相手が慰謝料や損害賠償請求をした場合、一定の金額が...
一般的ですが、古い書式ですね。 今は2020年4月施行の改正民法により、個人根保証といういわゆる包括的な損害賠償義務の保証については上限を定める必要があります(極度額といいます。)。 この書式にサインしても、実際は連帯保証部分は民法4...
相談してみてもよろしいかと思います。ただ、祖母という親族が相手ということもあり、警察が必ずしも直ぐに動いてくれるとは限らない可能性もあります。 その場合、家庭裁判所に、子の引渡しの審判の申立てを行う(事案によっては、子の引渡しの仮処...
葬儀代は、あとで相続分から出すということもできるかと思います。 弟さんが、非協力ならば、葬儀代の領収書や領収書のないものは日付付きでメモを作り、根拠を残したうえで、お兄さんといくらずつ出したのかわかる資料を作っておくべきです。 資料が...
専業主婦でいいですよ。 家の家事と子の養育はしっかりとされていると思います。 遺産分配の折に、不利益な扱いは受けないでしょう。
相手が現在どういう理由で返還を求めているのか、よく判りませんが、おそらく、勝手に引き出して取得したか、認知症等で判断能力がなかったという理由か、生前贈与自体は認めた上で、遺留分を侵害しているという理由で、請求してくるものと考えられます...
>自分が住むにあたって修繕した費用は相続財産から支払うことは正当なのでしょうか。 現状維持を目的とした手入れ・修繕ということであれば、法律上「保存行為」(民法252条但書)と位置付けられ、支出した費用は遺産管理費用ということになりま...
伯母が相続人であるのであれば、相続についての話し合いをする必要があるため対応をする必要は出てくるでしょう。 相続人であるのに、連絡をせず対応もせずとなると、遺産分割について後々揉める可能性も考えられます。 一度現在どのような状況な...
脅迫にはなり得るかと思われますが、名誉毀損となると公然とそうした社会的評価を下げる行為をしたことの証拠が必要となってきます。 遺産に関しては相続手続きがどのように行われてのかがわからないため、申し訳ありませんがご回答できません。ただ...
戸籍謄本等相続人であることを証明する資料があれば取り寄せ可能かと思います。ただ、何年分取り寄せ可能かについては各クレジットカード会社に運用によると思いますので、詳細については各クレジットカード会社にお尋ねください。
お答えいたします。奥様のご家族に一切関わって欲しくないのであれば,まずLINEをつながらないようにし,電話番号も変えて連絡がつかないようにし,ご自宅の鍵も変えて家に無断で入られないようにすべきでしょう。それでも義理家族が関わりを持とう...
盗聴器が違法な方法、手段によって設置されていたなら、刑事事件になることもあるでしょう。 民事では、プライバシー侵害が考えられますね。 立証のため、証拠が必要になります。
親族行方不明人調査を理由に、弁護士に相談するといいでしょう。 母親の戸籍謄本を手掛かりにして、住民票を追うことになるでしょう。
使用貸借が成立しているので、母親との関係では直ちに退去する必要は ありません。 過去の賃料も不要です。 まだ当分住めるでしょう。 これまでの経緯や、なさって来たことを整理するといいでしょう。 有利な事情として使えます。 ただし、権利と...
あなたの荷物になります。 使用貸借もしくは事務管理であなたに管理義務があるでしょう。 これで終ります。
事の経緯や内容が、釈然としないので、適切な回答ができません。 近くの事務所に行って、事柄の整理をしてもらうといいでしょう。(私見)
お答えいたします。不公平な公正証書遺言であっても遺言の内容を変更できるのは遺言者だけです。遺言は,遺言者が自分の財産に関する最後の意思表示ですので,遺言者以外の者がその内容を左右させることはできません。たとえ間違っていても誰かがその内...
②について無権利者(相続人ではない者)による解約は無効であるため、保険会社に解約返戻金支払請求をすることが可能です。 ただし、保険会社が拒否する以上は裁判するしかありません。 裁判を起こしたら、保険会社からは「準占有者への弁済」という...
同意を得てリフォームをしたのであれば、出て行く際に元の形に戻していくという合意でもない限り、戻す必要はないでしょう。
分割協議のやり直しはできないので、約束を履行しないことに基づく 損害賠償請求になるでしょう。 やさしくはないので、弁護士とよく相談されたほうがいいでしょう。
ご家族に書いてもらった書面について、ご相談者様が内容を確認した上でご自身名義で提出することは特に問題ありません。ご自身の意思が反映された書面ですので、代わって書いてもらったことを裁判所(調停委員)に伝える必要は必ずしもないように思いま...
どの程度の介護をしているのかが問題になります。 ヘルパーを依頼することが必要なレベルでないと、寄与分は認められないですね。 裁判所は、子供が、普通の介護をすることについては、寄与分を認めないですね。 寄与分が認められれば、ヘルパーの日...
当事者間で解決ができない場合は、弁護士を立て、法的にしっかりと請求をすることが必要となってきてしまうでしょう。 私物により建物の使用(住んだり、賃貸したり等)などの実害が出ている場合は、損害賠償も、考える必要が出てくるかと思われます。
弁護士が代理人として立替金の支払い請求をすることは可能です。お困りであれば、無料相談等を利用して弁護士に相談をして見たほうが良いでしょう。
仮に父から生前贈与を受けていた場合であっても、特別受益として持ち戻し計算をし、その1000万円も相続財産に加えた上で法定相続分を算出するのが基本となります。
相手の同意が必要です。 相手との連絡が必要な場合もあるでしょう。 それらを除く形での条項は考えられるでしょう しかし、相手が了承しないと無理です。 弁護士を選任しているなら、今後、直接の接触は避けられますが、ついていないのでしょうね。
コロナ給付金については不法行為に基づいて返還請求できるでしょう。 父親に対しては、虐待行為でもないかぎり、難しいでしょう。
ご回答申し上げます。 裁判所で変更の申し立てができます。その際,変更したい理由を述べることになります。 「数日前、父方の方の私から見ると三親等内のかたが実名報道で逮捕されました。」このような事情があってということはそれなりに考慮される...
「遺族年金証書」は、内縁関係を証明する証拠として有用といえますが、そもそもご相談者様が遺族年金の受給者として認定された背景事情や実態を基礎づける根拠書類などが重要な証拠になるものと考えられます。
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定し...