4人の共有名義の内2名による暴挙

4人の共有名義の家屋敷並び農地を内の2人が占拠して町役場及び近隣の住人とトラブルになっている。以上の状況下で残り2名で差止め請求または、共有名義を放棄し登記まで行いたい。

2名は共有持ち分を有しており、使用の差し止めや明渡請求は
難しいです。
共有物分割請求により、あなた方の持ち分を買い取ってもらうか
売って分けるかをしたらよいと思います。
持ち分の放棄を行うことは可能ですが
一方的に放棄の登記をすることは難しいと思います。