生前贈与の放棄について

母、A、Aの配偶者、その子供と同居していました。
(土地は母名義、建物はAの配偶者名義)

父と母は別居中で、A夫婦が母と同居してくれるなら、B、Cは後々、相続を放棄するということを口約束をしました。(A,B,Cは3兄弟)

ところが母はこのコロナ禍にも関わらず外出を控えてくれず帰宅が夜遅くになっていました。
Aの配偶者には持病もあり、孫も自粛しているので、Aは母に外出を控えるようにお願いをしましたが、少しも外出を控えてくれず諍いになりました。
お互い一歩も引かないため、母が家を出ることになりました。
(A夫婦は「母が自粛してくれない」、母は「追い出された」とお互い被害者意識があります。)

母は家を出た後も土地の固定資産税を支払っており、住んでいない土地の固定資産税を払うのは不当と感じ、Aに土地を生前贈与する方向になりました。

するとAは「前にB、Cは放棄してくれると言ってくれたが間違い無いか」と言いました。
(この時に別居中の父の名前は上がっていません。放棄する前提なのかもしれません。)

こちらとしては、もちろん土地は要らないので放棄しても全く問題ないと考えています。
しかし現在A夫婦が同居していないため、当初の口約束とは状況が違っています。

せめてA夫婦から母に小額でも良いので金銭的援助をしてほしいと考えております。
代償分割して、そのお金を母に渡すことも考えてましたが、A夫婦に代償分割できるほどの現金があるとも思えません。
A夫婦の生活を壊したいとは露ほども思っていません。

この場合、相続は放棄して示談金という形で進められるのでしょうか。
解決策があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

ひとつの考え方ですが、母親の扶養についての合意書を、ある程度、
こまかく記載することでしょう。
Aらの扶養義務を担保するために、
土地については、死因贈与を原因として、仮登記をつけるといいでしょう。

返信ありがとうございます。
もう関わりをもたないために生前贈与しておこうと考えたのですが、死因贈与は母が亡くなるまでは母の名義の土地ということですよね。
大変失礼ながら他の案はございますでしょうか。

またもう一点伺いたいのですが、
外出を控えない母が悪いため、そもそもA夫婦には扶養の義務がないのでしょうか。
父兄弟に相続を放棄させ、A夫婦が土地を奪ったように見えてしまうのです。

被扶養者の状態によって扶養義務の方法や程度が変わりますね。
母親とAの折り合いが悪いなら、子ら三人で、扶養の方法を再検討することになるでしょう。
他の案はありません。
終わります。