死亡した配偶者の親族にわたる遺産相続の根拠について教えてください。

子なしの夫婦で片側の配偶者が死亡した場合、死亡した配偶者の親族のもつ相続権の根拠について教えて下さい。
結婚後築いた財産は(実情はどうあれ)夫婦共有財産になると認識しています。ですので離婚の際はその財産は基本折半になるという法律があるにも関わらず、 
子なしの夫婦の場合、配偶者が死亡時に死亡配偶者の親族に相続権が発生する事の意味が分からないのです。結婚前の財産だけならまだギリギリ理解できるのですが、結婚後の財産にまで相続権が発生するのはおかしい!と 感じます。
素人感覚では全て残された配偶者(一緒に財を築いた相手)に渡るのが当たり前と考えるのですが、一体いかなる建前でこのような法律になっているのか教えて下さい。

※もしかしたら質問の前提が間違っているかもしれませんが、間違いがあればそちらを指摘してください

子なしの夫婦の場合、配偶者が死亡時に死亡配偶者の親族に相続権が発生する事の意味が分からないのです。結婚前の財産だけならまだギリギリ理解できるのですが、結婚後の財産にまで相続権が発生するのはおかしい!と 感じます。

結婚前の財産も配偶者が相続できるのですし、親は血のつながりがあるのでしょうし、おかしくはないと思います。
妻はむしろ優遇されているのではないでしょうか。
子がいても、半分は配偶者です。
子がおらず、親が相続人になれば、配偶者は2/3です。