相続人同士の義務とトラブル解決方法
ご相談の内容のとおりであれば,返還請求できると思いますが,相手も何かしら理由をつけるでしょうから,法的手続を経ないと解決は不可能かもしれません。
ご相談の内容のとおりであれば,返還請求できると思いますが,相手も何かしら理由をつけるでしょうから,法的手続を経ないと解決は不可能かもしれません。
「家の所有権、相続人は私の母親・・」とありますが,父親の家の相続人であるということでしょうか? すでに,遺産分割が終わって,完全に家の所有権をその継母が取得しているということでしたら,あなたに住む権原はないので,法的に出ていかせること...
相続人を探し、相続分割合に応じて、請求することになります。 任意で解決困難なら、訴訟ですね。 借用書と貸しときの経緯やその後の状況などを書面にして、証拠 として出していくことになるでしょう。 地元で弁護士を探すといいでしょう。
婚前契約書などで、「死んだら遺産を贈与する」という死因贈与契約を締結しておくことでも遺言と同じような効果を得ることができます。 また最近の相続法改正により、残された妻が死ぬまで家に住み続けられる権利として「配偶者居住権」という制度が...
・叔母は話が通じる人ではありません。裁判で強制的に売却に応じらせる事はできますか? →相続財産なので,遺産分割調停の手続を取ることで,父親の法定相続分相当分を換価することができます。気性の問題については,粛々と手続をすすめればいいと思...
遺産分割の件ですね。 代襲相続権がありますね。 あなたを外して、遺産分割はできないですね。 母親の相続分を引き継ぎますからね。
可能性はありますね。 死後3年は経過していないようですから。 解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、
およその売却額は無料査定でわかるでしょう。 それを前提にすれば、負担額がおよそわかるでしょう。 地代は請求できませんが、家賃相当額は請求の対象に なるでしょう。 また、訴えても生活の場を奪い返すことはできないですね。 調停で、あなたに...
内縁関係だと、相互に、相続権はないですね。 したがって、子息に相続権が生じるはずもありません。 内縁関係で、死去後、相手方に認められているのは、 遺族年金ですね。 これも、息子に相続が生じることはありません。
相続人はお二人だけのようですね。 念のため戸籍謄本を取るといいでしょう。 遺言書がなくても大丈夫です。 法定相続で半分ずつでもいいでしょう。 預金を解約するのに、分割協議書が必要になるかも しれません。 相続時の解約に際し、なにが必要...
大変お困りだと思いますのでお答えします。 一度相続調査を行う必要がありますが、場合によってはあなたが代襲相続により相続権があるかと思います。ご参考までに
相続の場合は、亡くなった方の占有を承継するので、一般には 新権限にはならないでしょう。新権限というには、 所有の意思で占有を始めたことを、証明する必要がありますね。 訴訟になるか、調停で和解するかでしょう。
遺言書の効力や検認のこともあるので、弁護士に直接 相談したほうがいいでしょう。 名義の移転は、言われた方法になりますね。 相続なので、直接母の妹の名義にはできませんから。
この掲示板では、質問に答えるだけとなりますので まず、抱えている問題の内容について、 具体的に質問して その回答を見て、判断されたらよいと思います。
お書きになった内容からでは、意味がわかりません。 関係書類を持参して、最寄りの弁護士にご相談され たほうがいいでしょう。
当事者間では、お金が動いているので、また価値も あるので、持ち分割合は決めて置きます。 2年くらいは、固定資産税評価通知書をみてからに したほうがいいでしょう。 あるいは、お尋ねがくるかどうかをみてからにしましょう。 贈与税をかわすな...
任意の話し合いで合意できないのであれば 遺産分割調停を申立するほかないと思います。 残念ながら、遺言書がなく相手が法定相続分を要求する場合は 相手に法定相続分に見合う現金を渡さなければなりません。 あなたに代償金を支払う資力がないの...
相続後は弟の家に長男の所有物が置かれているということになります。したがって、解体前に撤去して欲しいと言われたら、所有者が撤去しなければならないのが原則となります。 家そのものの解体費用は家の所有者の弟が負担すべきものですが、余分にかか...
法定の遺言の要件を満たしていないので,遺贈でないことは明らかですが,税務署が死因贈与として認めてくれれば,相続税の範囲内で処理できると思います。ビデオで,それが可能なのか,他に追完すべき書類等が必要なのか,専門の税理士さんに意見を求め...
法律的には、遺言が優先されます。 遺言で、受取人を変更することが認められているからです。 遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して ください。
あなたが放棄すれば、あなたは最初から相続人ではないので、 他の相続人の相続分が、あなたにいかない分増えるだけです。 あなたの父親にはいきませんね。
遺産が収益マンションと土地以外にもあり、収益マンションと土地の価格が孫の相続分よりも多いということであれば、他の財産を孫以外の相続人で分割するということになるかと思います。
預金や不動産、有価証券等の財産の処理にあたっては、銀行や法務局等への提出書類として、遺産分割協議書の作成が必要となります。 こうした財産がある場合で、まだ協議書を作っていないとすれば、お母様名義のまま、これらが残存しており、特に預金や...
該当しますね。 ご自分で、請求できます。 ご自分の謄本や亡くなった方の謄本と身分証明書を 持参するといいでしょう。
民主的な話し合いで決まらないようなら、家裁で決めるしかありません。
細かい専門的な定義はありますが、一般の方であればその理解で十分です。
Aに対する贈与になるので、夫の遺産にはなりませんね。 大丈夫ですよ。 Aのものです。 ただし、あまり過大な贈与はしないほうがいいでしょう。
相続人がいるのですから、国庫には行かないですね。 だから施設も困っているのでしょう。 相続人を探すことは、司法書士か弁護士に依頼すれば 住所まで探せます。 相続人関係図も作ってくれるでしょう。 もっとも、どれくらいの遺産かにもよりまし...
戸籍の附表をとるといいでしょう。 住所の移転の経歴が記載されてますから、それで戸籍と 住民票すなわち住所とのつながりが証明できるでしょう。
遺産分割協議書には登記上の記載をしたうえで,増築部分も同じ相続人が取得する旨を付記しておけば,問題ありません。