遺贈に贈与税がかかると言われました
闘病中の交際相手から「俺が死んだら郵便貯金の1,200万円を受け取ってほしい」と言われ
承諾しました。(数日後に死亡)
相続人に依頼された司法書士さんから
1,200万円から22.5%の相続税を差し引いた930万円を相続人があなたに贈与する。
相続人からの贈与に対して「贈与税がかかる」、金額に異論がなければ
契約書を郵送すると連絡がありました
「遺贈」だとの認識でいたので、贈与税がかかるとは思わなかったのですが
私は相続税と贈与税両方支払わなければいけないのでしょうか。
相続税の申告に際して,遺言も何もないため,遺贈として相続税の範囲で処理することが難しかったのではないでしょうか。
相続人としては,1200万円をあなたにあげてもいいが,それ以上は負担したくないと考えれば,相続税と贈与税をあなたの負担とするというのは,やむを得ないことかも知れません。
早々のご回答ありがとうございました。
遺贈に出来るよう映像に残したのですが認められないのですね。
だとすると、相続税の範囲で処理できないものに対して私が相続税を払う意味が解らないです…
法定の遺言の要件を満たしていないので,遺贈でないことは明らかですが,税務署が死因贈与として認めてくれれば,相続税の範囲内で処理できると思います。ビデオで,それが可能なのか,他に追完すべき書類等が必要なのか,専門の税理士さんに意見を求めたらいいと思います(相続人は,司法書士に相談して,判断しただけなのかも知れないので・・・)。
なお,もともと,口頭での贈与は撤回自由なので(相続人も撤回できる),1200万円をわたすかどうか,相続人の意思によることになり,相続人が提示する条件(相続人が負担した1200万円にかかる相続税をあなたが負担すること)に従わざるを得ないという面はあると思います。
ありがとうございます。
嫌だとか従いたくないと言うのではなく、理解したいので質問させていただきました。
税理士さんと一度話をしてみようと思います。