養育費の申し立てについて
>この場合はどうしたらいいのでしょうか? 依頼するかどうかは別にして、増額できそうか(例えば、障害に関係して、算定表では考慮しきれていない支出があるとか)を 弁護士に面談相談に行き、質問してみるといいと思います。 見通しを聞いた上...
>この場合はどうしたらいいのでしょうか? 依頼するかどうかは別にして、増額できそうか(例えば、障害に関係して、算定表では考慮しきれていない支出があるとか)を 弁護士に面談相談に行き、質問してみるといいと思います。 見通しを聞いた上...
証拠証明書に添付していないだけで所持している可能性はあるのでしょうか? →訴状段階ですべての証拠を提出するとは限りませんので、その意味では未提出の証拠がある可能性はあります。 またかなり前の話なのでレシートを見せられたところで思い出...
裁判の期日前に解決金の提示をして裁判を取り下げるよう交渉することはできます。ただし、応じるかは相手次第です。相手が応じないのであれば裁判の中で話し合いをすることになります。詳しいご事情は分かりませんが、相手の提示はかなり高額のように思...
6件分申立書を出せば、それぞれ事件番号がつくので、6件分になるでしょう。 それでも間違いではないでしょう。
書証の号証の付け方は、わかりやすいようにつけるというものであって、唯一絶対の基準というほどのものはありません。 それを前提に 1 複数枚を綴じて一つの書証にする場合、一枚目にだけ、甲1号証などと記載すれば足ります。その上で、ページを...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 話し合いによる解決が難しいようであれば、ご自宅の所有者から相手方に対して、明渡請求と賃料相当損害金請求の裁判を起こす必要があります。 その際、相手方は、使用借権(自宅所有者との間...
もし財産分与をするとなると有責配偶者の勝手に作った借金であっても私も半分負うことになりますよね。 →あなた名義で借金をしていたり、連帯保証をしていれば別ですが、離婚の際に夫名義の借金を半分負うわけではありません。仮に自宅を売却して債務...
①養育費については、養育費請求の「調停申立がされた月」からの養育費しか認められていないのが、家庭裁判所の実情です。 お相手が請求するのは自由ですが、あなたが応じる意思が無いのであれば、遡っての養育費請求は裁判所では認められません。 ...
養育費の調停を申し立てない理由は、いろいろあるでしょうし、なんともいえません。 養育費の支払い義務は、現時点で抽象的には存在していますが、具体的に請求があった時点以降から支払うことになるのが原則です。 なお、事案によっては公平の観点な...
訴訟記録を確認したわけではありませんので、 相手方が偽造していることが明らかなのであれば、裁判官もそのように判断するかと思います、 としかいいようがありません。
代理人がいる状況で本人が出席するというケースは多くはありませんが、出席したいということであれば自由に出席できます。 訴訟の中で本人尋問(※説明は割愛します。)が行われる場合には出席する必要がありますが、それ以外では、出席の有無は何の影...
相手の対応が問題無いという訳ではありませんが、「私から誘った」という嘘とか、調停不調となった経緯についての嘘くらいでは、損害賠償請求をするのは現実的ではないと思います(請求するとしたら慰謝料ということになるかも知れませんが、訴訟の大変...
奥様から謝罪がないのもおかしいし、私がこの会社で働きづらくしていといて、退職する事についても触れないのが納得いきません。 精神的苦痛による損害賠償を取ることは可能でしょうか。 可能性はあるかもしれませんが、退職したことの賠償や高額の...
そうですね、依頼中ということですので当該弁護士とよく話し合って、交渉してもらうのが一番だと思います。
弁護士に内容証明を出してもらうといいでしょう。 相手は、なにもいわれないことをいいことに、つけあがっているのでしょう。 炎上の可能性よりも、あなたの人格権を守ることが優先です。 慰謝料請求をするといいでしょう。
助けてくれる弁護士を探しております。 →この掲示板では一般的な法的ご質問に回答しかできませんので、損害賠償などご依頼したいということでしたら、このサイトの「弁護士検索」などで法律事務所を検索して直接お問い合わせください。 なお、一般論...
補足いたしますと、養育費は基本的に双方の年収額を基準として定められるため、仮に不服申し立て(即時抗告という手続になります)をされたとしても、よほど特殊な事情がなければ、審判で定められた金額から変動することはないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判上,不貞行為(肉体関係)までは立証できない場合でも,夫婦関係を破綻に導き得るような親密な男女交際があると認められる場合には,不法行為に該当するとして若干の慰謝料が認められるこ...
上司の指示が業務指導の範囲を逸脱していたかどうかが最初の争点、 2番目の争点が、適応障害との相当因果関係になります。 ①はそれで結構です。 ②は相手が認めないと思いますので、訴訟せざるを得なくなる可能 性はあります。 その後、請求をし...
可能です。事件番号の代わりに、両当事者名と事件名で同じ事件であると分かるようにしておけば大丈夫です。
村山先生も回答されているとおり、尋問に限らず裁判は相手を酷い目に合わせるための手続きではありませんので、相談者さんの主目的が上記目的であるならば、尋問をやったとしてもお気持ちが解消されることは無いかと思います。 むしろ、納得できないよ...
親権者の変更と異なり、監護権者の変更については、当事者間の協議で行うことが可能です。 そのため、和解提案という位置付けで、あなたの考えている提案を行うこと自体は可能だと思われます。 ただし、和解はあくまで両当事者の合意を要する手続...
申し立てたほうがいいでしょう。(私見) 終わります。
どちらも、相談してみないことには、断言できません。ただ、危害を予告(告知)するだけで実力行使をしなくても、罪が成立することはたしかです。
かなり複雑な事案のようですが、解決のための第一歩として、まずは弁護士に直接相談されるのが良いと思います。
相手が誰なのかが、秘匿したい情報なので、プライバシー侵害になるでしょう。 なお、プライバシー侵害は、罪にはなりません。 時効は、相手の住所、氏名を知ってから、3年ですね。
和解をすることができず、尋問の必要性があるのであれば、判決のために、裁判官は尋問を実施するでしょう。
尋問時間に決まりはないので事案ごとですが、通常は1人1時間から1時間半もあれば十分ではないでしょうか。 もっと短いケースもあると思います。裁判官ごとに考え方も違うと思います。 答えになっていないようで申し訳ないですが。
それらの事実全てに争いがないのであれば、裁判所が尋問の必要性なしとして、尋問手続を不採用にすると思います。 事実認定について変更の余地がなければ、裁判所の心証が悪くなっても慰謝料額はほぼ変わらないと思います。 相手方が請求を認諾すれ...
先のA先生がお答えの通り、離婚時にどのような取り決めをしてどのような内容の誓約書が作成されたのか、土地建物の権利関係はどのようになっているのか、ローンの契約内容はどうなっているのかを確認しなければ確かなお答えはできません。 これらの内...