訴訟 証拠説明書について
地方裁判所から訴状が来ました。
内容は男女間のトラブルで民法709条により損害賠償請求です。
今までのプレゼント等のレシートや使用したガソリン代等のメモが証拠証明書として添付されていました。
LINEのメッセージなどは添付されておらず(お互い削除したので恐らく復元はできていません)返すと言うようなやりとりも今までなかったのですが、証拠証明書に添付していないだけで所持している可能性はあるのでしょうか?
またかなり前の話なのでレシートを見せられたところで思い出せないところが多くありますがどういう形で証明していく流れになるのでしょうか?
証拠証明書に添付していないだけで所持している可能性はあるのでしょうか?
→訴状段階ですべての証拠を提出するとは限りませんので、その意味では未提出の証拠がある可能性はあります。
またかなり前の話なのでレシートを見せられたところで思い出せないところが多くありますがどういう形で証明していく流れになるのでしょうか?
→レシートの記載内容次第です。あなたの側でレシート内容が不明な場合、まず原告側で何に使用した際のレシートかの主張があるでしょう。
お返事ありがとうございます。
訴状にはメッセージでこういうことを言われた等の記載があったのですがそれを証明するためのものをつけていないことになにか理由があるのでしょうか?
レシートは物販店や飲食店のものです。
それを私に使ったものだとどういう形で証明するのでしょうか?