尋問目的でわざと和解しない事

不貞をしてしまい、相手の奥さんに知られて私と旦那さん共に裁判をしています。和解は出来ず尋問になりそうだと担当の弁護士さんに言われております。
これまで、事実は全て認めて奥さんの憶測な部分は否定をして正直に話をしてきており、相応の慰謝料を払う姿勢は見せて来ました。
ですが、合意はされず、奥さんの目的は尋問をする事で私に会う事だと伝えられました。

尋問目的で和解をしない事は裁判官は分かってても尋問に移すのでしょうか?

和解をすることができず、尋問の必要性があるのであれば、判決のために、裁判官は尋問を実施するでしょう。